メインメニュー埋蔵文化財包蔵地検索別ウィンドウで開く埋蔵文化財関係様式(確認依頼書・届出書等)開発事業等における発掘調査等の手続き(埋蔵文化財包蔵地)史跡内で工事などを行う場合の手続き 史跡(名勝・天然記念物)で工事など(現状を変更したり、その保存に影響を及ぼす行為)をしようとするときは、文化庁長官の許可が必要です。