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史跡内で工事などを行う場合の手続き

  • 更新日:
  • ID:2163

史跡(名勝・天然記念物)で工事など(現状を変更したり、その保存に影響を及ぼす行為)をしようとするときは、文化庁長官の許可が必要です。

ご案内

市内では、姫路城跡(特別史跡)・円教寺境内・播磨国分寺跡・瓢塚古墳・壇場山古墳などが文化財保護法に基づく史跡(国指定)に指定されています。
現状変更等の申請の詳細については、下記まで問い合わせてください。

参考:文化財保護法(抜粋)

文化財保護法改正(平成17年4月1日施行)
第125条
史跡名勝天然記念物に関してその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置または非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。