新規(排水指定業者)
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宅地内の下水道排水設備工事は、一定の技能を有する責任技術者が専属する業者で上下水道事業管理者が指定をした者(指定業者)でしか施工できない旨を条例で定めています。
そして、宅地内の下水道排水設備工事をすることができる者を「排水設備工事施工業者」として指定をしています。

新規指定の流れ
- 受付(上下水道サービス課庶務担当)
- 審査
- 指定手数料と保証金の納付
申請に不備がなければ、納入通知書を事業者に郵送します。 - 説明会(業者から1名)
- 指定(指定の告示)
毎月10日までに受け付けた申請は、不備がない限り、翌月1日に指定します。

審査基準
申請は以下の基準で審査します。
姫路市排水設備工事業者の指定に係る審査基準

対象
下水道排水設備工事施工業者の新規指定は、「責任技術者」の登録も同時に行います。

指定業者
新たに姫路市の指定を受けようとする者
- 指定業者となるには、姫路市上下水道局指定給水装置工事事業者であることが必要です。(同時申請可)

責任技術者
新たに姫路市に登録をしようとする者
- 登録には(公財)兵庫県まちづくり技術センターが実施する責任技術者資格試験に合格している必要があります。

申請書と添付書類
申請書は、下記からダウンロードして上下水道サービス課(東館2階)へ提出をお願いします。(なお、申請書の印刷は、白色のA4サイズの用紙を使用してください。)

指定業者の指定

添付書類
- 事業主本人の「住民票」か「住民票記載事項証明書」(原本)(本籍、個人番号(マイナンバー)は記載不要)【個人事業主の場合のみ】
- 法人登記履歴事項全部証明書(原本)【法人事業主の場合のみ】
- 会社定款の写し(原本証明が必要です)【法人事業主の場合のみ】
- 営業所の写真(外観1枚と内部3から5枚をA4用紙に整理)
- 責任技術者証の写し
- 責任技術者と雇用関係を証明する書類の写し(「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」など)
証明書は指定業者新規申請をする日から遡って3か月以内のものを添付してください。

責任技術者の登録

添付書類
- 申請者の「住民票」か「住民票記載事項証明書」(原本)(本籍、個人番号(マイナンバー)は記載不要)
- 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 登録する責任技術者の責任技術者認定試験の合格証の写し又は更新講習受講修了証の写し(有効期限が申請日以降になっているもの)
- 責任技術者と雇用関係を証明する書類の写し(「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」など)
- 指定業者の新規申請を同時にされる場合、「責任技術者名簿」と上記の「4.」の添付書類は、重複するため不要です。
- 証明書は指定業者新規申請をする日から遡って3か月以内のものを添付してください。

給水装置工事事業者の新規申請と同時に申請する場合
給水装置工事事業者の新規申請と同時に排水設備工事業者の新規申請を行う場合、排水設備工事業者の指定申請に必要な添付書類の一部を免除します。
免除できる書類は、給水装置工事事業者の新規申請の添付書類と重複する次の5つの書類です。
- 住民票又は住民票記載事項証明書(原本)【個人事業主の場合のみ】
- 法人登記履歴事項全部証明書(原本)【法人の場合のみ】
- 法人定款の写し(原本証明が必要です)【法人の場合のみ】
- 設備器材保有調書【給水装置工事事業者指定申請の「機械器具調書」に排水設備工事に使用する機械器具を追記してください。】
- 事務所の平面図及び付近見取り図、事務所内外の写真

手数料と保証金

手数料

指定業者の新規指定申請
1者あたり24,000円(新規指定申請の際に必要です。異動届等の場合は不要です。)

責任技術者の新規登録申請
1人あたり2,500円(新規登録申請の際に必要です。異動届等の場合は不要です。)

保証金
姫路市下水道排水設備工事施工業者指定規程第13条の規定により、指定業者として指定を受けた者は保証金を納付することになっています。
1者あたり10万円

指定業者説明会
新規登録される場合は、事前説明会を実施しており、業者から1名の出席をお願いしています。
今年度の説明会日程は下記ファイルをご確認ください。
お問い合わせ
姫路市 上下水道局 経営管理部 上下水道サービス課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2722
ファクス番号: 079-221-2707