指定証と責任技術者証(排水指定業者)
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指定証と責任技術者証
- 指定証は、下水道排水設備工事施工業者の指定や更新(5年に1回)に交付するものです。
指定業者は指定証を営業所内の見やすい場所に掲示してください。 - 責任技術者証は、下水道排水設備工事施工業者の指定に必要な条件である「責任技術者」の登録や更新(5年に1回)に交付するものです。
責任技術者は工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員や関係者から要求があったときには掲示してください。

再交付
指定証や責任技術者証を損傷・紛失した場合は速やかに再発行してください。

指定証

添付書類
- 指定証(損傷した場合)

責任技術者証

添付書類
- 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 責任技術者証(損傷した場合)
証明書は申請をする日から遡って3か月以内のものを添付してください。

責任技術者更新講習
責任技術者は有効期限があり、期限が切れると責任技術者としての資格が失われてしまいます。有効期限が到達するまでに公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターが実施する更新講習を受講してください。
詳しくは「下水道排水設備工事責任技術者更新講習のご案内」をご確認ください。
お問い合わせ
姫路市 上下水道局 経営管理部 上下水道サービス課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2722
ファクス番号: 079-221-2707