PCB廃棄物に係る手続き
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PCB廃棄物に係る手続きと各種届出様式についてご案内します。
PCB廃棄物を保管している場合、処分した場合、保管場所を変更する場合等は、以下のとおり姫路市への届出が必要になります。
届出にあたっては、各届出書の記入要領をご覧いただき、各様式については以下のものを使用し、A4サイズで印刷してください。

PCB廃棄物を保管している方、使用中の高濃度PCB使用製品を所有している方
以下のいずれかに該当する方は、毎年6月30日までに、様式第1号を使用して前年度の実績について届出を行ってください。
- PCB廃棄物を保管している、使用中の高濃度PCB使用製品を所有している
- 新たにPCB廃棄物を保管することになった、 PCB使用製品が増えた(当該PCB廃棄物等の写真を添付してください。)
- 前年度中にPCB廃棄物を処分した(処分の際に返送された産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票のコピーを添付してください。)
様式の行が不足する時は適宜行を追加してください。

管理責任者
廃PCBを保管している事業者は、これらの保管に関する業務を適切に行うに足る知識を有すると認められる者として、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければなりません。

講習会のご案内
特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会については、下記の機関で実施していますのでご参照ください。

PCB廃棄物の処分を終了または高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した方
以下のいずれかに該当する方は様式第4号を使用して届出を行ってください。
- 保管していた全ての高濃度PCB廃棄物の処分委託契約が完了した(契約後20日以内に届出。)
- 保管していた全ての低濃度PCB廃棄物の処分委託契約が完了した(契約後20日以内に届出。)
- 使用中の全ての高濃度PCB使用製品の使用を終了した(終了後20日以内に届出。)
様式の行が不足する時は適宜行を追加してください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管事業場を変更する場合
移動を行う際には、必ず事前に産業廃棄物対策課に相談を行った上、下記の移動計画書を提出し、移動後10日以内に保管事業場の変更届出書を提出してください。

PCB廃棄物の移動について
PCB廃棄物の移動については、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に委託する方法(委託運搬)、もしくは自ら運搬する方法(自家運搬)により運搬する必要があります。
運搬に当たっては環境省ホームページに掲載のPCB廃棄物収集・運搬ガイドラインまたは低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン、廃棄物処理法に定める産業廃棄物収集運搬基準、その他関係法令に従い、適正に行ってください。

移動先の制限について
PCB特別措置法の改正(平成28年8月1日施行)により、高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更に制限が設けられました。
原則として、兵庫県内で保管している高濃度PCB廃棄物は下表の区域外に保管の場所を変更することはできません。
高濃度PCB廃棄物の種類 | 区域 |
---|---|
PCB油、トランス、コンデンサ等 (JESCO大阪PCB処理事業所で処理ができるもの) | 大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県および和歌山県の区域 |
上記以外の高濃度PCB廃棄物(安定器、汚染物等) (JESCO北九州PCB処理事業所で処理ができるもの) | 大阪府、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県および沖縄県の区域 |

PCB廃棄物保管事業者の地位を承継した場合
PCB保管事業者において、相続・合併または分割があった場合に届出してください(承継があった日から30日以内)
お問い合わせ
姫路市 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2405
ファクス番号: 079-221-2954