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PCB廃棄物の保管及び処分状況の公表

  • 更新日:
  • ID:8486

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条及び同法施行規則第12条の規定により、PCB廃棄物の保管及び処分の状況について以下のように公表します。

届出書副本の縦覧

届出のあった届出書の副本については、産業廃棄物対策課内で縦覧することができます。なお、縦覧の際に写真の撮影はお断りしておりますので、あらかじめご了承ください。

縦覧場所

姫路市安田4丁目1番地
姫路市役所本庁舎東館3階
産業廃棄物対策課内

縦覧時間

午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までを除く)
市役所本庁舎の閉庁日を除く

公表データ

届出情報一覧(令和5年度実績)