事業所税について
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このページは事業所税についてご案内しています。
法人市民税は次のページをご確認ください。
事業所税のあらまし
事業所税は、人口・企業が集中する大都市の都市環境の整備に必要な財源を賄うため、大都市の行政サービスとそこで行われる企業の事業活動との間の受益関係に着目し、企業の事業活動の規模に応じて課税する仕組みとして、昭和50年に創設された目的税です。納税義務者が自ら課税標準額や税額を計算して申告納付する「申告納付制度」がとられています。
課税対象
事業所等(注)において法人又は個人の行う事業
事業所等(注)とは、自己の所有に属するものであるか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
納税義務者
事業所等において事業(注)を行う法人又は個人
事業(注)とは、事業所等で行う物の生産、流通、販売又はサービスの提供など、個人、法人その他の団体が行う全ての経済活動をいいます。また、事業所等の家屋又は区画内で行われるものに限らず、セールス活動のように区画外で行われるものも含まれます。
公の施設の指定管理者について
平成15年度の地方自治法の改正により、指定管理者制度が導入され、公の施設の管理運営を指定管理者が行うことができるようになりました。
事業所税は事業所等の所有権に関わらず、現に事業所等において事業を行う者が納税義務者となりますので、公の施設の管理運営を行う指定管理者についても事業所税の納税義務者となる場合があります。
課税標準
資産割
事業所用家屋の延床面積(借りている事業所用家屋の床面積も含みます。)
従業者割
従業者給与総額(退職金、年金、保険外交員等の事業所得及び所得税法上非課税とされる給与等は除きます。)
課税標準の算定期間
法人
事業年度
個人
1月1日から12月31日まで
税率
資産割
1平方メートルにつき600円
従業者割
従業者給与総額の0.25%
免税点
資産割
事業所床面積1,000平方メートル以下
従業者割
従業者数100人以下
非課税
事業所税の創設の趣旨、目的及び性格等から事業所税を課税すべきでないと考えられる事業所等について、人的非課税及び用途非課税の措置が講じられています。
人的非課税の一部抜粋
- 国、非課税独立行政法人、非課税地方独立行政法人、法人税法に規定する公共法人
- 法人税法に規定する公益法人等、人格のない社団等が行う収益事業以外の事業
用途非課税の一部抜粋
- 福利厚生施設
- 消防用設備及び防災施設等
- 自動車運送事業施設
- 一般廃棄物処理施設
- 社会福祉施設等
課税標準の特例
非課税措置と同様に、事業所税の創設の趣旨及び目的から事業所税を軽減すべきと考えられる特定の事業所等について、課税標準の特例措置が講じられています。
課税標準の特例の一部抜粋
- 産業廃棄物等事業用施設
- 醸造業の製造用施設
- ホテル・旅館用施設
- 倉庫業者の倉庫
- タクシー事業用施設
免税点の判定
課税標準の算定期間の末日現在の状況で判定します。
非課税控除後、課税標準の特例(控除)適用前で行います。
資産割と従業者割とで別々に行いますので、どちらか一方だけが課税されることもあります。また、免税点を超えると、超えた分だけでなく全てが課税対象となります。
申告納付期限
法人
事業年度終了の日から2か月以内
個人
翌年の3月15日まで
加算金
申告納付期限までに申告がない場合は、延滞金のほかに加算金がかかる場合があります。詳細については、以下をご確認ください。
関連事項
新たに非課税施設や特例施設又は減免対象施設若しくは休止施設を申告されるときや当該施設の使用等を変更された場合は、対象となる施設の所在及び面積が確認できる図面等の提出をお願いします。(後日、現地調査をさせていただく場合がありますので、あらかじめ申告期限の2週間前までにご相談ください。)
事業所税の減免について
事業所等が一定の要件に該当すれば、事業所税額が減免される場合があります。
減免を申請される場合は、減免申請書を申告書とあわせて提出してください。
減免対象となる施設は、以下のページをご確認ください。
貸付申告について
事業所用家屋(貸ビル等)の全部又は一部を他の事業者に貸付している場合若しくは賃貸契約の変更等により貸付している床面積(注)に異動が生じた場合は、貸付申告書の提出をお願いします。
貸付している床面積(注)
物件を借受して実際にそこで事業を行っている方が納税義務者となります。事業所用家屋(貸ビル等)を貸付している方が、事業所税の納税義務者になるものではありません。
申告期限
新たに物件を貸付する場合
貸付けることとなった日の属する月の翌月の末日まで
物件の貸付面積に異動が生じた場合
異動が生じた日の属する月の翌月の末日まで
事業所税の使いみち
事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、以下の事業に使われます。
- 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
- 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
- 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
- 河川その他の水路の整備事業
- 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
- 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
- 公害防止に関する事業
- 防災に関する事業
- 都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業
- 市場、と畜場又は火葬場の整備事業
- 一団地の住宅施設の整備事業
- 流通業務団地の整備事業 など
事業所税の様式等ダウンロード
事業所税の様式等をダウンロードしてご利用いただくことができます。詳しくは以下のページをご確認ください。
電子申告(eLTAX)について
事業所税は、地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」といいます。)を利用した地方税の申告及び申請(以下「申告等」といいます。)の受付を行っています。これまでは、それぞれの地方公共団体の窓口で申告等の手続きを行う必要がありましたが、eLTAXを利用することでそれぞれの地方公共団体への電子的な手続きが可能となり、自宅やオフィス等のインターネットを利用して申告等の手続きをすることができます。詳しくは、以下のページをご確認ください。
地方税共通納税システムについて
事業所税は、eLTAXを利用して地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィス等のインターネットを利用して納税することができます。詳しくは、以下のページをご確認ください。
お問い合わせ
姫路市 財政局 税務部 市民税課 法人・諸税担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2265
ファクス番号: 079-221-2752

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