法人市民税
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法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割と収益の有無にかかわらず負担する均等割があります。
以下は、法人市民税に関するご案内です。
法人市民税の税制改正のお知らせ
令和3年度税制改正により、法人市民税の申告書等の押印が不要となりました。
地方税関係書類については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていました。しかし、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以後に提出する法人市民税の申告書等について、原則、押印が不要となりました。
参考)国税庁ホームページ 「税務署窓口における押印の取扱いについて(外部リンク)」別ウィンドウで開く
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。
法人等の区分 | 法人税割の税率 | 法人税割の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年600万円以下で次の一に該当する法人等 資本金または出資金の額が1億円以下の法人 資本または出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。) 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの。 | 9.7% | 6% |
上記以外の法人等 | 12.1% | 8.4% |
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告について、法人税割は以下の計算方法になります。
前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数です。)
法人市民税の法人税割の税率について、算定基準を変更しました。
姫路市市税条例の改正により、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分から、資本金または出資金の額を使用することになりました。
法人等の区分 | 法人税割の税率 |
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法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年600万円以下で次の一に該当する法人等 資本金または出資金の額が1億円以下の法人 資本または出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。) 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの。 | 9.7% |
上記以外の法人等 | 12.1% |
平成26年度税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。
法人等の区分 | 法人税割の税率 平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 法人税割の税率 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
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法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年600万円以下で次の一に該当する法人等 資本金等の額が1億円以下の法人 資本または出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。) 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの。 | 12.3% | 9.7% |
上記以外の法人等 | 14.7% | 12.1% |
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の算定に係る「資本金等の額」が変わりました。
- 変更前
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額 - 変更後
地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」を下回る場合、「資本金等の額」は「資本金の額および資本準備金の合算額または出資金の額」となります
納税義務者
次に該当する法人については、法人市民税の納税義務者となります。
- 市内に事務所または事業所がある法人
納めるべき税:均等割、法人税割ともに納税義務 - 市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人
納めるべき税:均等割のみ納税義務 - 公益法人等で収益事業を行うもの
納めるべき税:均等割、法人税割ともに納税義務 - 公益法人等で収益事業を行わないもの
納めるべき税:均等割のみ納税義務
人格のない社団等で、収益事業を行うものおよび法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされます。
法人市民税の税額
法人市民税は、均等割と法人税割の2種類で構成されます。
均等割
均等割の額は、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。
均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所等を有していた月数÷12
法人等の区分 資本金等の額 | 法人等の区分 市内の事務所等の従業者数 | 均等割の税率(制限税率) |
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50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 192,000円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 156,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 60,000円
- (注1)市内の事務所等の従業者数:市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数(従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます)
- (注2)従業者数および資本金等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
- (注3)平成27年月4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」が「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」を下回る場合、「資本金等の額」は、「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」となります。
法人税割
法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率
複数の市町村に事務所・事業所があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
課税標準となる法人税額=法人税額÷関係市町村の従業者数の合計×姫路市の従業者数
また、算定期間の途中に事務所・事業所を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所・事業所が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算した結果、分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
分割の基準となる従業者数=算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者×事務所・事業所の存在月数÷算定期間の月数
法人等の区分 | 法人税割の税率 平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 法人税割の税率 平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度 | 法人税割の税率 |
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法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年600万円以下で次の一に該当する法人等 資本金等の額(注1)が1億円以下の法人 資本または出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。) 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの。 | 12.3% | 9.7% | 6% |
上記以外の法人等 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
注1)平成27年月4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」が「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」を下回る場合、「資本金等の額」は、「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」となります。
平成28年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は「資本金の額」になります。
申告と納税
法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
申告区分 | 納付税額 | 申告および納付期限 |
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中間申告 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。) | 均等割額と(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 仮決算による中間申告 | 均等割額と事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) | 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。) |
修正申告 法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 修正申告により増加した法人市民税の額 | 法人税の修正申告書を提出した日まで |
修正申告 法人税の更正を受けた場合 | 修正申告により増加した法人市民税の額 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内 |
修正申告 その他の事由による場合 | 修正申告により増加した法人市民税の額 | 遅滞なく申告してください |
更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。通常発生する更正の請求の事由としては次のようなものがあります。
- 提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったこと、計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき、欠損金が過少であるとき、中間納付額に係る還付金が過少であるとき
提出期限:当該申告書に係る法定納期限から1年以内(平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するものについては、法定納期限から5年以内) - 法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額または法人税割額が過大となるとき
提出期限:当該申告書に係る法定納期限から1年以内(平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するものについては、法定納期限から5年以内)の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内に限って更正の請求をすることができます(この場合、法人税の更正通知書の写しを必ず添付してください)。
減免
次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
法人等の区分
- 公益社団法人または公益財団法人
- 一般社団法人または一般財団法人のうち法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
- 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
減免申請を行う場合には、納期限までに下記の書類を提出してください。
- 法人市民税の減免申請書
- 決算報告書
- 事業報告書
こんなときには届出を
設立、解散または事業所等の新設、廃止等、法人に異動が生じたときは、速やかに市役所へ届出をしてください。提出にあたっては、「法人等の設立、事務所事業所新設廃止等申告書」(以下、異動届)に必要事項を記入の上、異動の区分に応じて次の書類(コピー可)を必ず添付してください。
なお、eLTAXで申請する場合にも添付書類が必要となりますので電子ファイルまたは郵送にて提出してください。
番号 | 異動の区分 | 登記簿謄本 | 定款、総会議事録、または規約 | その他の書類 |
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1 | 設立、本店の転入(市外から市内へ) | 必要 | 必要 | |
2 | 支店等の設置 1店目 | 必要 | 必要 | |
2 | 支店等の設置 2店目以降 | |||
3 | 支店等の廃止 | |||
4 | 解散、本店の転出(市内から市外へ) | 必要 | ||
5 | 休業 | 所轄税務署または県に提出した休業届控のコピー(受付印押印のもの) | ||
6 | 合併 存続会社 | 必要 | 必要 | 合併契約書 |
6 | 合併 消滅会社 | 必要 | 合併契約書 | |
7 | 清算結了 | 必要 | ||
8 | 申告期限の延長の特例の申請書 | 所轄税務署に提出した申請書控のコピー(受付印押印のもの) | ||
9 | グループ通算(連結納税)法人となった | 所轄税務署に提出したグループ通算(連結納税)制度の承認の申請書一式の写し(受付印押印のもの) | ||
10 | グループ通算(連結納税)法人でなくなった | 所轄税務署に提出したグループ通算(連結納税)制度の取りやめの承認の申請書一式の写し(受付印押印のもの) | ||
11 | 事業年度変更 | 必要 | 総会議事録の写し | |
12 | その他の登記事項変更 (商号・代表者・資本金・所在地等の変更) | 必要 |
姫路市内にある支店が市内の別の所在地へ移転した場合は、添付する必要はなく、異動届のみで結構です。
法人市民税の様式等ダウンロード
法人市民税の様式等をダウンロードしてご利用いただくことができます。詳しくは次のページをご確認ください。
電子申告(eLTAX)について
姫路市では平成21年12月14日から「eLTAX」(エルタックスと読みます)を利用した市税の電子申告等の受付を行っています。詳しくは次のページをご確認ください。
地方税共通納税システムについて
令和元年10月1日から、eLTAXを利用して、すべての地方公共団体へインターネットバンキングやダイレクト納付により納税が可能となりました。詳しくは次のページをご確認ください。
お問い合わせ
姫路市役所 財政局 税務部 市民税課 法人・諸税担当
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2265 ファクス番号: 079-221-2752
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