療育手帳に関する手続き(18歳以上の方)
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- ID:1224
手帳交付申請
18歳以上の知的障害者の方に、本人又は保護者の申請によって、兵庫県知的障害者更生相談所の判定に基づき、療育手帳が交付されます。
申請に必要なもの
新規申請
- 療育手帳申請書類一式(申請窓口にあります)
- 18歳未満の状況を確認する資料(母子手帳や学校の成績表等)
- 印鑑
- 写真1枚(必須)
縦4センチメートル、横3センチメートルの上半身・無帽のもの
更新申請
「次の判定年月」が記載された手帳をお持ちの場合は、手帳記載の「次の判定年月」までに更新手続きを行ってください。
- 療育手帳申請書類一式(申請窓口にあります)
- 現在お持ちの療育手帳の写し
- 印鑑
- 写真1枚(必須)
縦4センチメートル、横3センチメートルの上半身・無帽のもの
申請窓口
障害福祉課のほか、香寺・夢前・安富保健福祉サービスセンター、家島事務所へ上記申請に必要な書類を提出してください。
現在の状況等をお尋ねする場合もあります。
判定について
申請書を提出後、兵庫県知的障害者更生相談所にて判定を受けていただく日を郵送でご連絡します。
判定を行う場所は原則として兵庫県知的障害者更生相談所(神戸市)となります。
手帳の交付
障害福祉課、香寺・夢前・安富保健福祉サービスセンター又は家島事務所の窓口で行います。
申請時に受け取り場所を指定していただきます。
各種届出
現在、療育手帳を所持している方で、次の事項に該当する場合は、必ず届出をしてください。
手帳を紛失、破損した場合は、手続きにより手帳が再交付されます。
- 住所の変更
- 氏名の変更
- 保護者の変更
- 死亡
- 手帳の紛失、破損による再交付(写真が必要です。)
届出窓口
障害福祉課や、香寺・夢前・安富保健福祉サービスセンター、家島事務所のほか、各支所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターで受け付けています。
ただし、市外からの住所の変更は障害福祉課、香寺・夢前・安富保健福祉サービスセンター、家島事務所のみでの受付となりますので、ご注意ください。
知的障害者巡回更生相談
制度概要
障害者や介護者の状況により、知的障害者更生相談所まで出向いて判定を受けることが困難な人のために、知的障害者更生相談所から姫路市へ出向いて判定や相談を毎年2回(県が指定する日に)行っています。
申請窓口
障害福祉課
お問い合わせ
姫路市障害福祉課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2305