地下水等利用状況の届出制度
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水道水と地下水等の自己水源を併用して利用される場合の届出制度についてご案内しています。
水道水と地下水等の混合利用に伴う水質管理や水道管への逆流防止対策等、安全で安心な水道水の安定供給に必要な措置を講じるため、地下水等利用状況届出制度を設けました。
平成28年4月1日から、水道水と地下水等を併用(以下「地下水等利用」という。)する口径40ミリメートル以上の利用者の方は、あらかじめ地下水等利用状況について上下水道局に届出いただくことになります。(ただし、平成28年3月31日以前から地下水等利用しているときは、平成28年9月30日までに届け出てください。)
(注意事項)地下水等の水を工場用水等においてのみに利用し、飲用に利用しない場合は届出不要です。

水道水と地下水等とを併用しようとするとき
口径40ミリメートル以上の施設等で、水道水と地下水等を同一施設内または同一の敷地内で使用。
併用については別添の水道水と地下水等の併用パターン図(概念図)をご覧ください。
「地下水等利用状況届出書(様式第1号)」を提出してください。
添付ファイル

届出内容
- 施設名称・所在地およびメーター口径
- 併用開始日および使用水
- 受水槽の有無および有効容量
- 計画使用水量(日平均、日最大:水道水および地下水等)
- 地下水等の処理施設概要
- 水道水のバックアップ使用の有無
- 施設管理責任者、緊急時連絡先

確認事項
- 給水装置および地下水等の配管状況
- 地下水等の水道管への逆流防止措置
- 水道水の滞留防止措置


届出内容を変更しようとするとき
「地下水等利用状況変更届出書(様式第2号)」を提出してください。

地下水等の併用利用をやめるとき
「地下水等併用廃止届出書(様式第3号)」を提出してください。

安全な水道水の安定供給のために
地下水等利用状況の届出内容に基づき、以下の項目について対応を要請する場合があります。
- クロスコネクションなど誤接続の防止
給水管(水道水)と地下水等の配管を直接接続することは、水道法施行令により禁止されています。各配管を色別表示するなど誤接合を防止するための対策が必要です。 - 逆流防止対策の実施
水槽や給水管内の水の配水管への逆流を防止するため、水道法施行令により逆止弁の設置等の逆流防止対策が義務付けられています。 - 周辺への影響抑制措置
バックアップ使用時等急激に水道使用量が変化する際に発生する赤水や水圧低下など、周辺への影響を抑制するため事前に上下水道局への連絡と協議をお願いします。 - 滞留防止対策の実施
水道水が給水管等に長時間滞留することにより、水質が悪化する場合がありますので、水道水の滞留防止措置を講じるなど滞留解消に努めてください。
お問い合わせ
姫路市 上下水道局 経営管理部 上下水道サービス課 給水担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2734
ファクス番号: 079-221-2707