ご家庭などの水道工事
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ご家庭などで水道工事を行う際の注意事項をご案内しています。
ご家庭の水道工事は姫路市指定の指定給水装置工事事業者へ
公道にある水道局の配水管から分かれて、家庭まで引き込まれた給水管や給水用具(蛇口など)を、「給水装置」と言いますが、この給水装置は個人が所有し管理する個人の財産です。給水装置は、衛生上重要な設備であるため、法律などにより基準が定められています。この基準を守るため、給水装置の引き込み工事、修理や改造などは、簡単な蛇口の取り替えなどを除き姫路市が指定する指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」といいます。)以外の者が行うことはできません。ご家庭の水道工事は、下記の指定業者へお申し込みください。
なお、直圧給水は、2階までおよび配水管からの分岐箇所の地盤から給水用具(蛇口など)までの高さが5.0メートルまでですので、3階以上または5.0メートルを超える場合は、受水槽の設置が必要となります。
工事を指定業者でないところへ頼むとその工事は無届け工事となり、市の給水条例によって水を止めたり、過料を科せられますので、ご注意ください。
工事の費用は、みなさまのご負担になります。また金額は使われる材料、水道管の太さなどによってちがいます。詳しくは、指定業者におたずねください。
下記の関連情報から指定給水装置工事事業者一覧をご覧いただけます。
関連情報
問い合わせ
水道局施設課給水装置担当
電話 079-221-2734
お問い合わせ
姫路市役所 上下水道局 経営管理部 上下水道サービス課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2722
ファクス番号: 079-221-2707