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受水槽に設置する非常用給水栓の設置基準の策定について

  • 更新日:
  • ID:33677

 姫路市上下水道局では、地震等の災害による断水時に備え、受水槽内に貯留された水道水を有効に活用できるよう、新たに「受水槽に設置する非常用給水栓の設置基準」を策定し、令和8年7月1日より施行します。

 本基準に基づき、受水槽への非常用給水栓の設置・管理が可能となります。主な内容は以下のとおりです。


目的

災害時に受水槽内の水道水を有効活用できるように、非常用給水栓を設置する場合の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

設置要件

非常用給水栓の設置にあたっては、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 当該受水槽の上流側に量水器(親メーター)が設置されていること。
  2. 非常時以外の使用を防止するための措置(封印、鍵付き水栓もしくはハンドル取外し等)を講じること。
  3. 非常用給水栓の口径は、20ミリメートル以下とすること。
  4. 設置位置は、受水槽の壁面、流出管、連通管等とし、受水槽の最低水位より高い位置とすること。
  5. 受水槽本体の構造強度及び水密性に影響を与えない構造とすること。
  6. 点検及び維持管理が容易な位置に設置すること。
  7. 設置数は、受水槽1基につき原則1個とする。
  8. 「非常用給水栓(災害時のみ使用可)」と表示した案内プレートを、見やすい位置に掲示すること。材質は、腐食又は破損の恐れのないものとする。大きさは、縦30センチメートル×横10センチメートル以上とする。

(注)施工は、姫路市指定給水装置工事事業者が行う必要があります。

取扱基準・様式

お問い合わせ

姫路市 上下水道局 経営管理部 上下水道サービス課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階

電話番号: 079-221-2734 ファクス番号: 079-221-2707

E-mail: joge-service@city.himeji.lg.jp

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