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新規(給水指定業者)

  • 更新日:
  • ID:1265

姫路市内の給水装置工事を行うためには、姫路市指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。(水道法第16条の2第1項)
他都市で指定を受けている場合であっても、姫路市内で工事を行う場合には、姫路市での指定を受ける必要があります。(姫路市給水条例第7条第1項)

下水道排水設備工事業者の指定を同時に申請する場合は、こちらのページもご覧ください。

指定申請の流れ

  1. 受付(上下水道サービス課庶務担当)
  2. 審査
  3. 指定手数料の納付
    申請に不備がなければ、納入通知書を事業者様に郵送します。
  4. 説明会(代表者か主任技術のどちらか。どちらも参加できない場合は要相談。)
    説明会時に指定通知書をお渡しします。
  5. 指定(指定の告示)
    毎月10日までに受け付けた申請は、不備がない限り、翌月1日に指定します。
  6. 主任技術者選任
    指定から2週間以内に主任技術者を選任していただきます。
    (主任技術者になるには、公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する給水装置工事主任技術者試験別ウィンドウで開くに合格する必要があります。詳しくはこちらからご確認ください。

審査基準

申請は以下の基準で審査します。

姫路市給水装置工事業者の指定に係る審査基準

申請書と添付書類

法人指定の場合

添付書類

  • 法人登記簿謄本(原本)
  • 会社定款の写し(原本証明が必要です)
  • 主任技術者の免状の写し
  • 事務所内外と機械器具の写真
  • 事務所の平面図と付近見取り図

個人指定の場合

添付書類

  • 住民票(原本)
  • 主任技術者の免状の写し
  • 事務所内外と機械器具の写真
  • 事務所の平面図と付近見取図

指定手数料

15,000円
説明会案内時に納付書を同封して送付します。

新規指定業者事前説明会

新規登録される場合は、事前説明会を実施しており、代表者か主任技術者のどちらか1名の出席をお願いしています。(代表者か主任技術者の出席ができない場合は要相談)

今年度の説明会日程は下記ファイルをご確認ください。

その他注意事項

  • 機械器具について確認のため、事業所へ伺わせていただくことがあります。
  • 必要に応じて、姫路市上下水道局作成の「給配水施設工事施行上の手引」を下記からダウンロードしてください。

関連法令

水道法第25条の2・第25条の3、水道法施行規則第18条から第20条