精神障害者保健福祉手帳の申請・届出
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- ID:1369
精神障害者保健福祉手帳の交付・更新手続についてご案内しています。

概要
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方に交付される手帳です。(知的障害については療育手帳制度の対象となるため、精神障害者保健福祉手帳の対象となりません。)
手帳の等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級および3級があります。
初めて手帳を申請される場合は、初診日(現在の精神疾患により初めて医療機関を受診した日)から、6ヶ月以上経過していることが必要です。

申請に必要なもの
診断書による申請と障害年金証書等の写しによる申請の2通りがあります。

診断書による申請の場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、1年以内の撮影で上半身、正面、脱帽しているもの)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

障害年金証書等の写しによる申請の場合
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、1年以内の撮影で、上半身、正面、脱帽しているもの)
- 障害年金証書等の写し
- 直近に発行された年金振込通知書または支払通知書の写し
- 年金事務所等照会同意書

申請書等様式のダウンロード
様式をダウンロードしてご利用ください。
添付ファイル
年金事務所等照会同意書 (pdf、346.68KB)
(障害年金証書等の写しによる申請の場合に必要)

判定と交付
手帳の判定は兵庫県により行われ、手帳の交付は、申請をされてから通常2から3か月程度かかります。「手帳交付のお知らせ」が郵送で届きましたら、申請者が指定された受け取り場所で、直接お受け取りください。

有効期間と更新手続について
有効期間は2年です。更新される場合は手続が必要です。更新手続は、有効期限の3か月前から行うことができますので有効期限までに手続を行ってください。更新手続に必要な書類は、上記の申請に必要なものに記載しているとおりです。
ただし、お持ちの手帳を引き続いて使用する場合、写真は不要です。

申請窓口および手帳受け取り窓口
姫路市障害福祉課、保健所、各保健センター及び各保健福祉サービスセンターで行っています。

その他
手帳の交付を受けている方の氏名や住所が変更となった場合は届出が必要となります。
手帳の申請や受け取りの件で不明な点等がありましたら、姫路市障害福祉課 支援推進担当(電話079-221-2309)まで問い合わせてください。