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精神障害者保健福祉手帳の申請・届出

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  • ID:1369

精神障害者保健福祉手帳の手続についてご案内しています。

内容

一定の精神障害の状態にあることを認定した手帳を交付することにより、手帳の交付を受けた方に対し、各方面の協力により、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級があります。

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。

有効期限

手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日です。更新される場合は、更新手続きが必要です。

申請窓口

申請窓口は、障害福祉課、保健センター、または保健福祉サービスセンターです。

また、郵送での申請も可能です。(氏名・住所変更は郵送申請不可)

郵送申請の場合は、市が書類を受理した日が申請日となります。

保健センター等の所在地や連絡先は、以下の添付ファイル(PDF)をご確認ください。

判定と交付

申請書等は姫路市を経由して兵庫県に提出され、兵庫県において、判定と交付が行われます。手帳交付は、申請されてからおおむね2、3ヶ月かかります。県から手帳が発行されましたら、姫路市から申請者へ「手帳交付のお知らせ」を郵送します。ご確認の上、指定された窓口(原則、申請いただいた窓口)へお越しください。

精神障害者保健福祉手帳の手続きと必要書類について

1.新規・再申請

有効期限が切れた後、新たに申請を行う場合は「再申請」となります。

申請には、次の二通りの方法があり、手続き方法に応じて必要なものをそろえて申請してください。

申請窓口は、保健センター、保健福祉サービスセンター、または障害福祉課です。

申請に必要なもの(手帳の新規・再申請)

診断書による申請

  • 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳診断書)
    所定様式、初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの。
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内の撮影)
    デジタルカメラ等で撮影する場合、写真用紙(光沢紙以上)を使用してください。

年金証書等による申請

精神の障害を理由として障害年金などを受けている方は、診断書の代わりに年金証書等で申請できます。

  • 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書
  • 年金証書(特別障害給付金等を受給中の方は、特別障害給付金受給資格者証)
  • 直近の年金振込通知書又は年金支払通知書(特別障害給付金等を受給中の方は、直近の国庫金振込通知書)
    年金証書等をご用意できない場合は、障害福祉課までご相談ください。
  • 年金事務所等照会同意書
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内の撮影)
    デジタルカメラ等で撮影する場合、写真用紙(光沢紙以上)を使用してください。

2.更新

有効期限の3ヶ月前から申請可能です(有効期限が4月30日の場合、2月1日から受付可能)。

申請には、次の二通りの方法があり、手続き方法に応じて必要なものをそろえて申請してください。

申請窓口は、保健センター、保健福祉サービスセンター、または障害福祉課です。

申請に必要なもの(手帳の更新)

診断書による申請

  • 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳診断書)
    所定様式、初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの。
  • 現在所持している手帳(郵送申請の場合は不要)
    更新の場合で、手帳の有効期限記入欄に空欄がある場合は、写真の提出は不要です。

年金証書等による申請

精神の障害を理由として障害年金などを受けている方は、診断書の代わりに年金証書などで申請できます。

  • 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書
  • 年金証書(特別障害給付金等を受給中の方は、特別障害給付金受給資格者証)
  • 直近の年金振込通知書又は年金支払通知書(特別障害給付金等を受給中の方は、直近の国庫金振込通知書)
  • 年金事務所等照会同意書
    年金証書等をご用意できない場合は、障害福祉課までご相談ください。
  • 現在所持している手帳(郵送申請の場合は不要)
    更新の場合で、手帳の有効期限記入欄に空欄がある場合は、写真の提出は不要です。

3.等級変更

現在手帳を所持している人が、精神障害の状態が重く(または軽く)なり、手帳に記載されている以外の障害等級に該当すると考えるときに行う申請となります。申請によって、必ず等級が変更されるとは限りません。等級変更申請をおこなうと等級変更が認められるかどうかにかかわらず、新たな有効期限(申請日から2年間)の手帳が交付されます。

申請には、次の二通りの方法があり、手続き方法に応じて必要なものをそろえて申請ください。

申請窓口は、保健センター、保健福祉サービスセンター、障害福祉課です。

申請に必要なもの(手帳の等級変更)

診断書による申請

  • 障害等級変更申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳診断書)
    所定様式、初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの。
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内の撮影)
    デジタルカメラ等で撮影する場合、写真用紙(光沢紙以上)を使用してください。

年金証書等による申請

精神の障害を理由として障害年金などを受けている方は、診断書の代わりに年金証書等で申請できます。

  • 障害等級変更申請書
  • 年金証書(特別障害給付金等を受給中の方は、特別障害給付金受給資格者証)
  • 直近の年金振込通知書又は年金支払通知書(特別障害給付金等を受給中の方は、直近の国庫金振込通知書)
    年金証書等をご用意できない場合は、障害福祉課までご相談ください。
  • 年金事務所等照会同意書
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内の撮影)
    デジタルカメラ等で撮影する場合、写真用紙(光沢紙以上)を使用してください。

4.神戸市・県外からの転入

神戸市または兵庫県外で交付された手帳の有効期間中に姫路市内に転居した人が行う手続きです。

手帳の有効期限は、姫路市が申請を受理した日を始期とし、転入元で発行された手帳の有効期限までとなります。

神戸市を除く兵庫県内からの転入、姫路市内転居の場合は「5.氏名変更・住所変更」をご確認ください。

申請に必要なもの(神戸市・県外からの転入)

  • 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書
  • 居住地等変更届
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内の撮影)
    デジタルカメラ等で撮影する場合、写真用紙(光沢紙以上)を使用してください。
  • 神戸市または県外発行の手帳の写し
  • 照会同意書
    神戸市・県外発行の手帳がない場合、または前居住地で更新手続き中の場合に必要です。

5.氏名変更、住所変更(神戸市を除く兵庫県内からの転入・姫路市内転居の場合)

氏名が変わった場合、神戸市を除く兵庫県内からの転入と姫路市内で住所が変わった場合に行う申請です。

郵送による申請はできません。

申請に必要なもの(氏名変更・住所変更)

  • 居住地等変更届
  • 現在所持している手帳

6.再交付

手帳を破損、汚損、または紛失した場合に行う申請です。

申請に必要なもの(再交付)

  • 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
  • 破損、汚損した手帳の写し
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内の撮影)
    デジタルカメラ等で撮影する場合、写真用紙(光沢紙以上)を使用してください。
  • 身分確認のできるもの(紛失の場合)

7.返還

有効期間内に手帳が不要になった場合は、返却手続きを行ってください。

なお、手帳を所持していることにより受けられるサービスが受けられなくなる可能性があります。

また、他の制度の手続きも必要となる可能性がありますので、郵送でお手続きされる際は、事前に問い合わせてください。

申請に必要なもの(返還)

  • 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の返還届
  • 現在所持している手帳

よくある質問

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の同時申請について

手帳を診断書で申請する方で、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)の同時申請をする場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。

ただし、診断書は自立支援医療(精神通院医療)の指定医療機関で作成されたものに限ります。

有効期限が切れた後の手続きについて

現在お持ちの手帳の有効期限終了日の翌日から2年以内に申請すれば、前回有効期限終了日の翌日から2年間有効な手帳を、兵庫県の判定の結果に基づき遡って交付することができます。(兵庫県発行の手帳に限ります。)

手続きに必要な書類は「2.更新」をご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳の各種申請に必要な様式

申請書等は申請窓口(保健センター・保健福祉サービスセンター・障害福祉課)に置いています。

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 障害等級変更申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳診断書)
    A3片面またはA4両面で印刷してください。A4片面で印刷する場合は、病院の医師による割り印をお願いします。
  • 居住地変更届
  • 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書

上記の申請書等は、兵庫県電子申請システム(e-ひょうご)別ウィンドウで開くからダウンロードいただけます。

  • 年金事務所等照会同意書
  • 照会同意書(神戸市・県外からの転入)
  • 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の返還届

問い合わせ先

郵送申請される場合もこちらにご提出ください。

姫路市障害福祉課 支援推進担当
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
電話 079-221-2309
メールアドレス syogaif@city.himeji.lg.jp