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JR運賃精神障害者割引制度の導入について

  • 更新日:
  • ID:29437

令和7年4月1日より、JR運賃精神障害者割引制度が開始されます。この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。

詳細につきましては、次のJRグループの記者発表資料をご覧ください。

下記をご覧の上、兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、手帳の更新前に記載を希望される方は、令和7年1月以降、障害福祉課、各保健センター又は各保健福祉サービスセンターの窓口まで手帳をご持参の上お越しください。

対象者

旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」又は「第2種」の記載がある兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」

第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」

割引対象外の手帳は、下記の通りです。

  • 第1種又は第2種の記載がない手帳
  • 有効期限切れの手帳
  • 顔写真が貼付されていない手帳

写真付きの手帳を希望される方は、手帳の再申請が必要ですので、以下の2つを窓口にご持参ください。

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、1年以内の撮影で上半身、正面、脱帽しているもの)

精神障害者保健福祉手帳への記載について

令和7年1月から、順次精神障害者保健福祉手帳の新規申請又は更新の手続きをしていただくと「第1種」又は「第2種」の記載がある手帳が交付されます。

更新前に記載を希望する方は、精神障害者保健福祉手帳をご持参の上、障害福祉課、各保健センター又は各保健福祉サービスセンターの窓口にお越しください。

お手持ちの手帳に「第1種」又は「第2種」のスタンプを押印し、お渡しします。

なお、家族、医療機関職員等ご本人様以外の方でも手続を代行できます。

割引制度の概要

区分ごとの割引率
区分割引乗車券の種類割引率
第1種精神障害者とその介護者
普通乗車券・定期乗車券
回数乗車券・普通急行券
5割
第1種及び第2種精神障害者(単独)普通乗車券
(片道の営業キロが100キロメートルを超える場合)
5割
12歳未満の第2種精神障害児とその介護者定期乗車券5割

介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1名です。

小児の定期乗車券は割引されません。

割引内容の詳細については、JRグループに直接問い合わせてください。

割引制度に関する問い合わせ

既に割引制度が導入されている鉄道会社があります。

内容につきましては、利用する各鉄道会社に直接問い合わせてください。

お問い合わせ

姫路市 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課 支援推進担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2309

ファクス番号: 079-221-2374

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