生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関の指定申請等
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介護扶助及び介護支援給付の給付は、原則として生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下、「生活保護法等」という。)により指定した指定介護機関に介護サービスを依頼します。介護機関の所在地が姫路市にある場合、この指定については、介護機関の開設者の申請を受け、姫路市長が行います。
令和8年4月1日以降、介護保険法上の届け出と生活保護法等上の届け出が連動します
生活保護法の改正により、令和8年4月1日より介護保険法の指定に関する届け出と生活保護法等の指定に関する届け出が連動する取扱いとなる見込みです。
令和8年4月1日以降、介護保険法で変更届等を提出されますと、生活保護法等においても同様の届け出がなされたものとみなされることとなります。
ただし、介護保険法で既に指定を受けている介護機関(サービス)について新たに生活保護法等の指定を受けようとする場合など、従来より生活保護法等でのみ提出が必要な届け出については、引き続き生活保護法等での届け出が必要です。
厚生労働省からの留意事項や細やかな取り扱いに関する連絡がまだのため、今後上記取り扱いが変更となる可能性もあります。今後の動向にご注意ください。
指定申請
平成26年7月1日以降に介護保険法で指定を受けた介護機関(サービス)について生活保護法等でも指定を受けようとするとき
平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関(サービス)については、介護保険法による指定を受けた医療機関を含め、同時に生活保護法等の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされますので、生活保護法等についての指定の申請手続きは不要です。ただし、指定介護機関の「指定を不要とする旨の申出書」を提出した場合はこの限りではありません(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く)。
また、介護保険法において廃止された場合、生活保護法等の指定介護機関としての指定の効力も失われますので、生活保護法等についての廃止届も不要です。
平成26年6月30日以前に介護保険法で指定を受けた介護機関(サービス)について生活保護法等でも指定を受けようとするとき
平成26年6月30日以前に介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関(サービス)について、生活保護法等の指定介護機関としての指定を受けるためには、指定の申請手続きが必要です。
指定申請に関する様式
指定申請書
新規で指定を受けようとする場合は、事前に提出してください。平成26年6月30日以前に介護保険法で指定を受けた介護機関(サービス)のみ必要です。
指定を不要とする旨の申出書
平成26年7月1日以降に介護保険法で指定を受けようとする介護機関(サービス)について、生活保護法等による指定を不要とする場合は、あらかじめ申出書の提出が必要となります(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く)。
変更届
指定介護機関の事業者名称、事業者所在地、事業所名称、事業所所在地、管理者等、届出事項に変更があったときは、10日以内に届け出てください。
令和8年4月1日以降は、介護保険法による変更の手続きをすることで生活保護法等の届け出があったものとみなされる見込みです。
廃止・休止届
指定介護機関を廃止・休止したときは、10日以内に届け出てください。平成26年6月30日以前に介護保険法で指定を受けた介護機関(サービス)のみ必要です。
令和8年4月1日以降は、介護保険法による廃止・休止の手続きをすることで生活保護法等の届け出があったものとみなされる見込みです。
再開届
休止した指定介護機関を再開したときは、10日以内に届け出てください。
令和8年4月1日以降は、介護保険法による再開の手続きをすることで生活保護法等の届け出があったものとみなされる見込みです。
辞退届
指定介護機関の指定を辞退するときは、辞退する日の30日前までに届け出てください。
処分届
指定介護機関が処分を受けたときは、10日以内に届け出てください。
指定介護機関介護担当規程
提出・お問い合わせ先
郵送または窓口で受け付けています。
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市健康福祉局 生活援護室 医療担当
電話 079-221-2322
ファクス 079-221-2429

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