生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関の指定申請
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介護扶助及び介護支援給付の給付は、原則として生活保護法及び中国残留邦人等支援法により指定した指定介護機関に介護サービスを依頼します。介護機関の所在地が姫路市にある場合、この指定については、介護機関の開設者の申請を受け、姫路市長が行います。
申請等手続き
平成26年7月1日以降に介護保険法で指定を受けたサービスについて
平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関(サービス)は、介護保険法による指定を受けた医療機関を含め、同時に生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされますので、生活保護法についての指定の申請手続きは不要です。ただし、指定介護機関の「指定を不要とする旨の申出書」を提出した場合はこの限りではありません(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く)。
また、介護保険法において廃止された場合、生活保護法の指定介護機関としての指定の効力も失われますので、生活保護法についての廃止届も不要です。
平成26年6月30日以前に介護保険法で指定を受けたサービスについて
平成26年6月30日以降に介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関(サービス)は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けるためには、指定の申請手続きが必要です。
また、介護保険法において廃止された場合は、生活保護法についての廃止届も必要です。
申請等様式
指定を不要とする旨の申出書
平成26年7月1日以降に介護保険法で指定を受けた介護機関(サービス)について、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合は、事前に提出してください(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く)。
指定申請書
新規で指定を受ける場合は、事前に提出してください。
平成26年6月30日以前に介護保険法で指定を受けた介護機関(サービス)のみ必要
変更届
指定介護機関の名称、所在地、開設者(代表者)、管理者等、届出事項に変更があったときは、10日以内に届け出てください。
廃止・休止届
指定介護機関を廃止・休止したときは、10日以内に届け出てください。
廃止届は、平成26年6月30日以前に介護保険法で指定を受けた介護機関(サービス)のみ必要
再開届
休止した指定介護機関を再開したときは、10日以内に届け出てください。
辞退届
指定介護機関の指定を辞退するときは、辞退する日の30日前までに届け出てください。
処分届
指定介護機関が処分を受けたときは、10日以内に届け出てください。
指定介護機関介護担当規程
提出・お問い合わせ先
郵送または窓口で受け付けています。
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市健康福祉局 生活援護室 医療担当
電話 079-221-2322
ファクス 079-221-2429