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居宅介護支援事業所の方へ

  • 更新日:
  • ID:1394

生活保護受給者が介護保険要介護認定・要支援認定申請(新規・区分変更・更新)を行った場合、介護保険サービスを変更・中止した場合は、居宅介護支援事業所の「サービス利用票兼居宅サービス計画」の提出が必要になります。

サービス利用票兼居宅サービス計画の提出

居宅介護支援事業所は、速やかに福祉事務所にファクス等により連絡してください。

送付先

〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市福祉事務所 生活援護室
電話 079-221-2322
ファクス 079-221-2429