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介護保険被保険者以外の者(みなし2号)における緊急の介護認定を必要とする末期がん等患者からの認定申請

  • 更新日:
  • ID:32215

概要

40歳以上65歳未満かつ医療保険未加入者で、特定疾病に該当する被保護者(みなし2号)は、介護扶助により介護保険制度と同等のサービスが保証されます。そのため、姫路市介護保険課に訪問調査・認定審査を依頼し、介護認定も介護保険被保険者と同様に行います。

末期がん等の申請者については、申請者の急激な状態変化により、生存中に認定調査が行われずに未認定となり、介護サービスの給付が受けられない場合等があることから、早急に認定調査を行う必要があります。

姫路市生活援護室では、早急な認定調査の実施にあたり、「介護扶助主治医連絡票」が提出された介護扶助の要介護認定・要支援認定申請については、医療機関への確認後、姫路市介護保険課に訪問調査の依頼をし、その日から、姫路市役所本庁の開庁日を基準として、5開庁日以内に訪問調査を実施します。
なお、申請を受け付けた後に調査先が変更となった場合は、その連絡を受けた日から5開庁日以内の調査となります。

介護扶助主治医連絡票の要件

40歳以上65歳未満かつ医療保険未加入者で、特定疾病に該当する被保護者(みなし2号)の方について、介護扶助主治医連絡票を利用して上記の至急の対応を行うためには、次の両方の要件を満たしておく必要があります。

  1. 生命の危険(概ね1か月以内に急激な状態変化が見込まれる場合)がある。
  2. 在宅療養等する上で、至急に介護保険サービスを導入する必要がある(入院前等に介護サービスを暫定利用している場合を含む)。

両方の要件を満たさない場合、至急の対応はいたしかねます。

「介護扶助主治医連絡票」

  • 「介護扶助主治医連絡票の要件」に示す両方の要件を満たしていることをご確認の上、姫路市役所生活援護室の担当ケースワーカーへ提出してください。
  • 申請受付後、担当ケースワーカーから医療機関へ介護扶助主治医連絡票の提出内容について確認を行いますので、事前に主治医または主治医が所属する医療機関の了承を得て提出してください。

提出先

姫路市役所本庁舎1階 生活援護室の担当ケースワーカーへご提出ください。
支所等では受け付けできません。

通常の対応とさせていただく場合

  • 生命の危険(概ね1か月の間に急激な状態悪化が見込まれる場合)がない場合、または在宅療養する上で至急に介護保険サービスを導入する必要がないと認められる場合
  • 医療機関への確認ができない場合
  • 医療機関への確認時において、介護扶助主治医連絡票の内容が正しいものではないと確認できた場合

  • 訪問調査日時の連絡、調整ができない場合

  • 訪問調査先が、姫路市内でない場合