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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による施術機関の指定申請

  • 更新日:
  • ID:1421

姫路市長は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師について、生活保護法等による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定します。この指定は、施術者の住所地が姫路市にある場合に、本人の申請により行います。ただし、施術者が施術所の開設者である場合には、当該施術所の所在地を管轄する福祉事務所等に申請してください。

申請等手続き

指定申請書

新規で指定を受ける場合は、事前に提出してください。下の書類に加え、施術に関する免許証の写しと契約書(窓口もしくは郵送でお渡しします)の提出が必要となります。

変更届

勤務先の施術所を変更した場合(名称・所在地の変更を含む)、転居により住所を変更した場合(変更後の住所も姫路市)、施術所の開設者で施術所を移転した場合(変更後の所在地も姫路市)は10日以内に届け出てください。

廃止届

当該業務を廃止した場合、転居により住所を変更した場合(変更後の住所が姫路市市外)、施術所の開設者で施術所を移転した場合(変更後の所在地が姫路市市外)は10日以内に届け出てください。

休止届

当該業務を休止した場合は10日以内に届け出てください。

再開届

休止した当該業務を再開した場合は10日以内に届け出てください。

辞退届

指定施術者の指定を辞退する場合は、辞退する日の30日前までに届け出てください。

処分届

指定施術者が処分を受けた場合は10日以内に届け出てください。

提出・お問い合わせ先

郵送または窓口で受け付けています。

〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市健康福祉局 生活援護室 医療担当
電話 079-221-2322
ファクス 079-221-2429

お問い合わせ

姫路市 健康福祉局 生活援護室

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2323

ファクス番号: 079-221-2429

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