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社会福祉法人等の指導監査の概要

  • 更新日:
  • ID:2496

社会福祉法人および社会福祉施設に対する指導監査の概要について掲載しています。

指導監査の目的

社会福祉法人および社会福祉施設に対する指導監査については、社会福祉法およびその他関係法令、通知に基づき、法人・施設運営についての指導事項に係る監査を実施するとともに、運営全般について助言・指導することで、適正な運営の確保および社会福祉施設によって提供される福祉サービスの向上を図ることを目的に実施しています。
指導監査にあたり、実施方針、監査体制等を要綱にて具体的に定めています。

  • 姫路市社会福祉法人等指導監査事務要綱については、次のファイルを参照してください。

指導監査の実施

一般監査

実地による監査を定期的に実施します。

特別監査

正当な理由なく一般監査を拒否した場合、法人運営または施設運営に特に問題を有すると認められる場合および不祥事が発生した場合等に随時実施します。

指導監査の方法

一般監査の実施にあたっては、社会福祉法人・施設の代表者に対し、事前に実施通知を送付するとともに、事前に必要書類を提出していただきます。監査当日は複数の職員により施設等の実地確認および関係書類の確認等を行い、関係法令・通知等の規定に沿った法人・施設運営が行われているかを確認します。
指導監査の具体的な項目(最新年度分のみ掲載)については、次のページをご覧ください。
指導監査項目(指導監査調書)について

関連事項

監査事前提出資料の様式については、以下のリンクを参照ください。
社会福祉法人・社会福祉施設の指導監査事前提出資料