障害者控除対象者認定(高齢者分)
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身体障害者手帳等の交付を受けていなくても、65歳以上の要介護認定者等で身体状況や認知機能の状態が一定の基準に該当する場合は、市が障害者控除対象者認定書を交付します。
本人または扶養者が、確定申告等にて所得控除(障害者控除)を受ける際には、障害者控除対象者認定書が必要です。
対象者
基準日(注1)において、身体障害者手帳等の交付を受けておらず、姫路市に住所を有する65歳以上の方で、次の障害者の1から2及び特別障害者の1から3のいずれかに該当する方。
(注1)基準日とは、税控除対象年の12月31日もしくは対象者がその年の中途において死亡している場合は死亡した日のことです。
障害者
- 身体障害者(3級から6級)に準ずる障害がある方
- 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害がある方
特別障害者
- 身体障害者(1級・2級)に準ずる障害がある方
- 知的障害者(重度)に準ずる障害がある方
- ねたきり老人
認定について
- 上記、障害者の1から2及び特別障害者の1から3のいずれに該当するかは、要支援・要介護認定の「認定調査票」や「主治医意見書」等を用いて審査・認定します。
- 要介護認定を受けていても非該当となる場合があります。
- 審査結果は後日郵送にて申請者にお知らせします。
申請について
- 基準日(注1)以降に申請してください。
例)令和2年度分の認定書は、令和2年12月31日(令和2年中に死亡の場合は死亡日)を基準日とします。 - 過去5年分の所得に係る認定について申請可能です。
申請に必要な書類
- 障害者控除対象者認定申請書 (PDF形式、89.78KB)
- 診断書(障害者控除認定用) (PDF形式、171.96KB)
基準日において要支援・要介護認定を受けていない場合のみ
- 障害者控除対象者認定申請書
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 対象者の身分証明書(マイナンバーカード、介護保険被保険者証等)
- 申請者と対象者の関係性が確認できる書類(戸籍謄本等)
- 対象者の死亡した日が確認できる書類(戸籍謄本等)
上記の4、5は対象者が死亡している場合のみ必要です。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 認定担当
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2447 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp