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長期療養を必要とする疾病等のため定期予防接種の機会を逸した方へ

  • 更新日:
  • ID:3485

長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたことなど、特別の事情があって対象期間内に定期予防接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合は、定期予防接種の対象期間外でも公費で接種することができます。

対象者

姫路市に住民登録があり、次の1から3に該当する方(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。

  1. 長期にわたり療養を必要する疾病(次の(イ)から(ハ))にかかった場合
    (イ)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病。
    (ロ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病。
    (ハ)(イ)または(ロ)の疾病に準ずると認められるもの。(該当する疾病の例は、別表のとおり。)
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた場合
  3. 医学的知見に基づき、1または2の条件に準ずると認められる場合

対象期間

主治医が接種可能と判断した日から2年(接種上限年齢の定められている予防接種有)。ただし、高齢者肺炎球菌予防接種については主治医が接種可能と判断した日から1年。

接種上限年齢の定められている予防接種

  • BCG:4歳に達するまで
  • 四種混合:15歳に達するまで
  • 五種混合:15歳に達するまで
  • ヒブ:10歳に達するまで
  • 小児用肺炎球菌:6歳に達するまで

対象となる予防接種

やむを得ず対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種
(対象年齢内に接種したワクチンの再接種等は対象外です)

申請から予防接種まで

申請書の提出

「長期療養が必要な疾患等で定期予防接種を受ける機会を逸した予防接種についての申請書」に必要事項をご記入の上、保健所防疫課にご提出ください。

申請書記入時は以下にご注意ください

  • 保護者または接種者本人が申請してください。
  • 主治医に「主治医意見記入欄」を記入してもらってください。
  • 予防接種の種類については、定期の予防接種に限ります。
  • 郵送での手続きを希望される方は、返送先を明記の上、110円切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。郵送の場合、手続きには約1、2週間かかりますので余裕をもってお申し込みください。

予防接種

申請書提出後、姫路市から接種に必要な書類を申請者に発行します。発行された書類を、医療機関に提出し希望する予防接種を受けてください。

なお、申請内容によっては、本制度の対象にならない場合もありますのでご了承ください。

お問い合わせ

姫路市 健康福祉局 保健所 保健所予防課 感染症・予防接種担当

住所: 〒670-8530  姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-289-1721

ファクス番号: 079-289-0210

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