石綿(アスベスト)による健康被害救済制度
- 更新日:
- ID:3648
保健所では「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年3月27日施行)によって、労災補償の対象とならない人に対する救済についての認定申請や給付請求の受け付けを行っています。
石綿(アスベスト)健康被害救済制度のご案内
救済制度については、環境再生保全機構ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。
救済給付が受けられる人と給付内容
(1)労災補償の対象とならない方で、石綿(アスベスト)により中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺およびびまん性胸膜肥厚になられた人
医療費
療養手当等
(2)亡くなられた上記(1)の遺族
特別遺族弔慰金
特別葬祭料
備考
(2)については請求期限があります。請求期限については独立行政法人環境再生保全機構のアスベスト(石綿)健康被害救済給付の概要のページをご覧ください。
現在、石綿(アスベスト)による中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺および著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかっている人は、早急に申請をされることをお勧めします。
手続きの詳細
給付を受けるには、申請をして独立行政法人環境再生保全機構から認定を受けることが必要です。
申請手続きの詳細については、環境再生保全機構ホームページ申請(請求)なさる方へ別ウィンドウで開くをご覧ください。
申請の受付場所
問い合わせ・相談
- 姫路市保健所予防課(電話079-289-1635、ファクス079-289-0210)
- 独立行政法人 環境再生保全機構別ウィンドウで開く(フリーダイヤル0120-389-931)(メールでのお問い合わせ別ウィンドウで開く)
- 環境省近畿地方環境事務所(大阪)別ウィンドウで開く(電話06-4792-0703)
労災関係の被害の場合の相談・給付申請先
職業上、アスベストにさらされる労働者または労災の特別加入者で健康被害が生じた場合、それらが業務上のものと認められると、労災保険からの給付を受けることができます。
また、労働者または特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した人に対しては「特別遺族給付金」が支給されます。
これらの給付については、最寄の労働基準監督署にご相談ください。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健所 保健所予防課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1635
ファクス番号: 079-289-0210