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国民年金保険料 学生納付特例申請の手続き

  • 更新日:
  • ID:3860

学生のため、国民年金の保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請によって保険料の納付を猶予する制度です。夜間部・定時制・通信制過程の学生も対象に加わりました。

様式など(下記の日本年金機構のページにてダウンロード・印刷できます)

記入上の注意

記入例を参考のうえ、太線で囲んだ部分を記入してください。

必要な添付書類

  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. 学生証または在学証明書の写し
  3. 雇用保険受給資格者証または離職票などの写し(失業などの場合のみ)

受付窓口

  • 国民年金窓口センター、地域事務所、支所(飾磨支所を除く)、出張所、サービスセンター
    午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)
  • 飾磨支所
    午前8時35分から午後7時30分まで(12月31日から1月3日及び10月第3日曜日を除く)
  • 駅前市役所
    午前10時00分から午後7時30分まで(元日及び10月第3日曜日を除く)

郵送による申請の場合は、国民年金窓口センターまでお送りください。

その他

  1. 申請後、事務センターで審査が行われ、結果は2か月ほど後に通知されます。審査の結果、学生納付特例が認められないこともあります。
  2. 翌年度も学生納付特例を希望される場合は、4月に再度手続きが必要です。
  3. 国(日本年金機構)から国民年金保険料の納付書が送付される場合がありますが、学生納付特例の結果が通知されるまで保険料の納付は保留してください。
  4. 口座振替をされている場合は、姫路年金事務所または金融機関・郵便局の窓口で口座振替停止の手続きをしてください。(手続きをされない場合、学生納付特例が承認されるまでは、定額保険料が引き落としされます。)
  5. 学生納付特例期間は、10年以内であれば一定額を加算して保険料を納めることができます。(追納)

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