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国民年金保険料 免除・納付猶予申請

  • 更新日:
  • ID:3930

手続きの概要

国民年金の保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請によって保険料の納付を免除、または猶予(ただし、学生納付特例対象者を除く、50歳未満の人)する制度です。

  • 所得が少ない場合
  • 災害・失業等の特別な事由がある場合

様式など(下記の日本年金機構のページにてダウンロード・印刷できます)

記入上の注意

記入例を参考のうえ、太線で囲んだ部分を記入してください。

必要な添付書類

  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. 雇用保険受給資格者証または離職票などの写し(失業などの場合のみ)

受付窓口

  • 国民年金窓口センター、地域事務所、支所(飾磨支所を除く)、出張所、サービスセンター
    午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)
  • 飾磨支所
    午前8時35分から午後7時30分まで(12月31日から翌年1月3日及び10月第3日曜日を除く)
  • 駅前市役所
    午前10時00分から午後7時30分まで(元日及び10月第3日曜日を除く)

郵送による申請の場合は、国民年金窓口センターまでお送りください。

その他

  1. 申請後、事務センターで審査が行われ、結果は2か月ほど後に通知されます。審査の結果、免除(猶予)が認められないこともあります。
  2. 翌年度も免除(猶予)を希望される場合は、7月に再度手続きが必要です。(継続免除が承認された場合は不要)
  3. 国(日本年金機構)から国民年金保険料の納付書が送付される場合がありますが、免除(猶予)の結果が通知されるまで保険料の納付は保留してください。
  4. 一部免除の申請をされた場合は、一部免除が承認されてから、残りの保険料の納付書が送付されます。保険料を納めない場合は、未納として扱われます。
  5. 口座振替をされている場合は、姫路年金事務所または金融機関・郵便局の窓口で口座振替停止の手続きをしてください。(手続きをされない場合、免除等が承認されるまでは、定額保険料が引き落としされます。)
  6. 免除(猶予)期間は、10年以内であれば一定額を加算して保険料を納めることができます。(追納)

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