ボランティア等賠償補償制度
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- ID:5703
ボランティア活動等において、活動者の過失により他人の身体・財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ法律上責任を負う損害賠償金に対して補償する制度です。ボランティア活動の円滑な推進を目的とするとともに、市民福祉に寄与するものです。

制度の概要
活動に参加する市民を補償対象者として市が保険会社と契約をするため、保険料は全額市が負担します。事前の加入申込みや登録の手続きをする必要はありませんが、事故が発生した場合は遅滞なく報告書類を提出する必要があります。

この制度の対象者
- 市民活動および社会奉仕活動の責任者、指導者等
- 姫路市に登録されたボランティア
- 市民活動および社会奉仕活動を主催する団体

市民活動または社会奉仕活動とは

市民活動
市や公共団体が主催する次の行事、催し物、および運動に関する日帰りの活動で、市長が認定し、登録したものをいいます。
- スポーツ活動
- 社会教育・文化活動
- 社会福祉活動
- 啓発運動・イベント活動
- その他、市の事務事業に係わる参加活動

社会奉仕活動
次の日帰りの活動で、市長が認定し、登録したものをいいます。
- 公共的団体の責任者の管理下において、当該団体の構成員が無報酬で労力を提供する活動
- 姫路市に登録された者のボランティア活動
活動の例:道路、公園等の公共施設・公共的施設の清掃活動、防犯活動、公衆衛生のための活動

補償内容
事故の状況 | 補償金額 | 対象になる場合 |
---|---|---|
対人事故 | 1名 5,000万円(限度額) | 第三者の身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 |
対人事故 | 1事故 1億円(限度額) | 第三者の身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 |
対物事故 | 1事故 300万円(限度額) | 第三者の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 |

注意事項
対人事故・対物事故いずれも、賠償額が1万円を超える場合に、その1万円を超える部分について補償対象になります。
1万円までは補償の対象になりません。

補償できない主な例
- 活動者の故意によるもの
- 交通事故など車両による事故
- 地震や津波などの天災によるもの
- 同居の親族に対する事故

事故が起きた場合の手続き
ただちに、当該行事等の担当課に事故日時、場所、事故状況を連絡し、担当課の指示を受けてください。
必要な書類を作成していただき、担当課を経由して市民活動推進課へ提出していただきます。