市民活動傷害等見舞金制度
- 更新日:
- ID:5710

制度の概要
市民の皆さんの行政参加と社会奉仕活動を推進するために、市民活動または社会奉仕活動に参加された方が、その活動中に傷害等を受けた場合に、見舞金を給付する制度です。活動に参加する市民を補償対象者として市が保険会社と契約をするため、保険料は全額市が負担します。事前の加入申込みや登録の手続きをする必要はありませんが、事故が発生した場合は30日以内に報告書類を提出していただきます。

この制度の対象者
市民活動または社会奉仕活動に参加または従事した方

市民活動または社会奉仕活動とは

市民活動
市や公共団体が主催する次の行事、催し物、および運動に関する日帰りの活動で、市長が認定し、登録したものをいいます。
- スポーツ活動
- 社会教育・文化活動
- 社会福祉活動
- 啓発運動・イベント活動
- その他、市の事務事業に係わる参加活動

社会奉仕活動
次の日帰りの活動で、市長が認定し、登録したものをいいます。
- 公共的団体の責任者の管理下において、当該団体の構成員が無報酬で労力を提供する活動
- 姫路市に登録された者のボランティア活動
活動の例:道路、公園等の公共施設・公共的施設の清掃活動、防犯活動、公衆衛生のための活動

対象となる事故
市民活動または社会奉仕活動の途中または活動場所への合理的な往復途上中に、偶発的に受傷または死亡した事故が対象となります。

見舞金をお支払いできない主な例
- 参加者の故意による場合
- 地震、噴火、津波等天災による場合
- 参加者の自傷行為または犯罪行為による場合

給付内容
事故後の状況 | 給付金額 | 対象になる場合 |
---|---|---|
死亡 | 500万円 | 受傷し、事故の日から180日以内に亡くなられた場合 |
後遺障害 | 500万円(限度額) | けがのため事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合 |
入院 | 1日 3,000円 | けがのため入院して医師の治療を受けられた場合 |
通院 | 1日 2,000円 | けがのため通院して医師の治療を受けられた場合 |

注意事項
- 見舞金の対象となる期間は、いかなる場合も事故の日から180日が限度となります。
- 事故後30日を超えたものは、受け付けできません。
- ご自身または団体で加入されている生命保険・傷害保険などに関係なく見舞金を給付します。

事故が起きた場合の手続き
ただちに、当該行事等の担当課に事故日時、場所、事故状況を連絡し、担当課の指示を受けてください。
必要な書類を作成していただき、担当課を経由して市民活動推進課へ提出していただきます。