有料道路通行料金の割引
- 更新日:
- ID:10043
有料道路通行料金の割引についてご案内します。

対象
- 身体障害者手帳所持者本人が運転する場合
- 第1種障害者(療育手帳A判定を含む)のために、介護者が運転する場合

制度内容
身体障害者手帳所持者本人が運転する場合又は身体障害者手帳若しくは療育手帳を所持し介護を要する障害者(児)(第1種障害者)のために介護者が運転する場合、有料道路通行料金が半額に割引されます。
運転者・自動車の制限があります。
窓口又はオンラインにて事前に申請手続きが必要です。
詳しくは、以下をご覧ください。

窓口申請に必要な書類

ETCを利用されない場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証(個人名義のみ)
- 障害者本人の運転免許証(第2種障害者のみ)

ETCを利用される場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証(個人名義のみ)
- 障害者本人の運転免許証(第2種障害者のみ)
- ETCカード(障害者本人名義のもの) 障害者が未成年の場合のみ、親権者又は法定後見人名義でも可
- ETC車載器管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)

オンライン申請
ETC利用(ノンストップ走行)の方はオンライン申請ができます。詳しくは、以下をご覧ください。

更新申請
割引有効期限を過ぎた後も継続して本割引を受けるためには、更新申請が必要です。更新申請は割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。

変更申請
自動車登録番号やETCカードなどの変更があれば変更申請が必要です。

1人1台要件の緩和
令和5年3月27日(月曜日)から、手続きや利用方法が一部変更になります。
これまでは、事前登録された自動車に限り本割引が適用されていましたが、事前登録のない自動車(レンタカー、車検時の代車、知人が所有する自動車など)でも新たに本割引をご利用いただけるようになりました。
詳しくは、以下をご覧ください。

申請窓口
申請窓口は障害福祉課です。なお、香寺・夢前・安富保健福祉サービスセンター及び家島事務所でも受け付けています。
姫路市役所障害福祉課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2305