有料道路における障害者割引制度
- 更新日:
- ID:10043
有料道路事業者が実施する有料道路における障害者割引制度について、ご案内します。
制度の詳しい内容は、「障がい者割引(NEXCO西日本)別ウィンドウで開く」をご参照ください。
制度概要
有料道路を利用する障害者の方に対して、全国の有料道路事業者が、有料道路料金の割引を行っています。
割引措置の適用を受けるには、事前の申請が必要です。
対象となる障害者の範囲
有料道路事業者において、対象となる障害者の範囲が定められています。
- 障害者本人が運転する場合は、身体障害者手帳をお持ちの方
- 障害者本人以外が運転し、障害者本人が乗車する場合は、第1種障害者(身体・療育)の方
対象となる自動車の範囲
有料道路事業者において、対象となる自動車の範囲が定められています。
詳しくは、「対象となる自動車の範囲について別ウィンドウで開く」をご参照ください。
割引金額
通常料金(ETCをご利用の方はETC通常料金)の半額
ただし、割引適用後の金額に端数が生じる場合は、支払金額を10円単位で切り上げられます。
割引制度の利用申請
有料道路の割引を受けるには、オンラインまたは市役所の窓口での事前申請が必要です。
オンライン申請の場合(ETC利用登録をされる方)
自家用車を事前登録のうえ、ETC利用登録される場合は、オンラインで申請することができます。
新規申請・更新申請・変更申請のいずれにも対応しています。
オンライン申請方法等の問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係(平日午後9時から午後5時まで)
電話:045-477-1233
市役所窓口で申請する場合
障害福祉課、家島事務所、香寺・夢前・安富保健福祉サービスセンターで受付しています。
申請に必要な書類
市役所の窓口で手続される場合は、次の書類をご持参ください。
持参いただく書類は、新規申請・更新申請・変更申請のいずれの場合でも共通です。
- 障害者手帳
- 自動車検査証等(自動車を登録する場合)
- 割賦契約書又はリース契約書(割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
- 障害者本人名義のETCカード(ETCを利用する場合)
ただし、障害者本人が未成年の場合のみ、親権者または法定後見人名義のETCカードでも可。 - ETC車載器管理番号が確認できるもの(ETCを利用する場合)
ETC車載器セットアップ申込書・証明書など。 - 障害者本人の運転免許証(本人が運転する場合)
更新申請
割引有効期限を過ぎた後も継続して本割引を受けるためには、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。
- ETC利用登録をされている場合は、有料道路ETC割引登録係から更新のお知らせが届きます。
- ETC利用登録をされていない場合は、交付されたシールに記載されている有効期限を確認してください。
変更申請
割引有効期限内に次の事項に変更があった場合、変更申請が必要です。
- 自動車登録番号
- 自動車検査証上の所有者、使用者
- ETCカードの名義、番号(ETC利用登録をされている場合)
- ETC車載器の管理番号(ETC利用登録をされている場合)
- 申請者の氏名、住所(ETC利用登録をされている場合)
問い合わせ先
制度に関すること
制度や割引利用方法に関することは、各有料道路事業者に問い合わせてください。
関連リンク
オンライン申請に関する問い合わせ先
オンライン申請の方法や登録状況に関することは、次の窓口に問い合わせてください。
有料道路ETC割引登録係(平日午前9時から午後5時まで)
電話:045-477-1233
ファクス:045-474-1110

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