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各種税金の控除・減免等

  • 更新日:
  • ID:9998

所得税・住民税の障害者控除

障害者(児)又は障害者(児)と生計を一にする親族は、申告をすれば障害者控除(課税所得の減額)が受けられます。

控除内容、手続き等は市民税課又は各税務署へ問い合わせてください。

問い合わせ先

姫路市役所市民税課

〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地(本庁舎2階)
電話番号079-221-2261

姫路税務署

〒670-8543
姫路市北条一丁目250番地
電話番号079-282-1135

相続税の減免、贈与税の非課税

障害者(児)が相続した場合、障害の程度及び年齢に応じて相続税額が減税されます。

重度心身障害者が贈与を受ける場合、贈与税の非課税制度があります。

詳しくは、各税務署へ問い合わせてください。

問い合わせ先

姫路税務署

〒670-8543
姫路市北条一丁目250番地
電話番号079-282-1135

事業税の課税対象外

重度の視力障害者が、あんま、はり等医業に類する事業を行う場合、課税対象外となります。

詳しくは、県税事務所へ問い合わせください。

問い合わせ先

兵庫県姫路県税事務所

〒670-0947
姫路市北条一丁目98番地
電話番号079-281-9126

自動車税(種別割、環境性能割)及び軽自動車税種別割の減免

障害者の日常生活にとって不可欠な生活手段となっている自動車等について、自動車税(種別割、環境性能割)・軽自動車税種別割が減免になる場合があります。

詳しくは、普通自動車については兵庫県、軽自動車については主税課に問い合わせてください。

令和元年10月1日から自動車税は自動車税種別割、軽自動車税は軽自動車税種別割に変わり、自動車取得税は廃止され、自動車税環境性能割が導入されています。

問い合わせ先

姫路市役所主税課(軽自動車税)

〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎2階)
電話番号079-221-2257

兵庫県姫路県税事務所(自動車税)

〒670-0947
姫路市北条一丁目98番地
電話番号079-281-9104

マル優制度

障害者等本人名義の少額預貯金の利子所得については、所定の手続きにより非課税となります。

詳しくは、各金融機関へ問い合わせてください。

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