ケアマネジメントに関する基本方針
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ケアマネジメントに関する基本方針
姫路市では、介護保険の基本理念に基づき、ケアマネジメントとは高齢者の自立支援、重度化防止及び生活の質(QOL)の向上に資するものと定義し、ケアマネジメントのあり方を本市と介護支援専門員及び地域包括支援センター職員(以下「ケアマネジャー等」という。)とで共有するとともに、ケアマネジメントの質を向上させることで、よりよい介護保険制度の運営を図るため、次のとおり基本方針を定めます。
介護支援専門員の皆さんにおかれましては、基本方針などに基づいた運営にご理解、ご協力をよろしくお願いします。
基本方針
介護予防ケアマネジメント
- 介護予防ケアマネジメントは、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
- 介護予防ケアマネジメントは、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
- 介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
- 介護予防ケアマネジメント事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、市民による自発的な活動によるサービスを含めた地域におけるさまざまな取組を行う者等との連携に努めなければならない。
居宅介護ケアマネジメント
- 居宅介護ケアマネジメントは、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
- 居宅介護ケアマネジメントは、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
- 居宅介護ケアマネジメントの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
- 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者との連携に努めなければならない。
基本取扱方針
介護予防ケアマネジメント
- 介護予防ケアマネジメントは、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。
- 指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならない。
- 指定介護予防支援事業者は、自らその提供する介護予防ケアマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
居宅介護ケアマネジメント
- 居宅介護ケアマネジメントは、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。
- 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する居宅介護ケアマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2923
ファクス番号: 079-221-2925