申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)非該当通知書
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申告特例非該当通知書について
申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)非該当通知書により、地方税法附則第7条第6項及び第13項の各号のいずれかに該当するため、申告特例が適用されなくなった方に通知しています。

寄附金税額控除に係る特例が適用されない場合
- 確定申告書の提出が必要なとき
- 確定申告書や市民税・県民税の申告書を提出したとき
- 5団体を超える地方団体に申告特例の求めを行ったとき
- 賦課期日の住所が申告特例通知書の住所所在地と異なったとき

申告特例非該当通知書が届いた後の手続き
ふるさと納税に係る控除を最大限適用するためには、所得税が課税されていない場合を除き、税務署に当該寄附金税額控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。所得税が課税されており、所得税の寄附金控除の申告(ワンストップ特例申請分を含む。)がお済みでない方は、確定申告書を税務署まで提出してください。