海外転出される方の住民税の手続き・納税管理人の選定や送付先変更の手続き
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納税管理人の申告(海外転出される方の住民税の手続き)
住民税はその年の1月1日に居住している市区町村で、前年の所得が一定以上ある方に課税します。住民税の税額決定の通知書は毎年6月頃に発送します。
したがって年の途中に海外に転出されてもその年の住民税は発生します。通知書が届くまでに転出される場合、納税管理人を決定していただく必要がございます。通知書が届いた後に海外転出される方は全て納税するか、納税管理人を決めていただく必要があります。
なお、その年の1月1日までに海外転出された場合、その年の住民税は発生しません。

納税管理人とは
納税に関する手続きを本人の代わりに行う人のことです。納税管理人は親族以外の人も選んでいただくことが可能です。納税管理人は住民税に関する書類の受け取り、納税や還付金の受け取りを行うことができます。

手続き方法
納税管理人の申告書を提出していただきます。申告書は姫路市役所(本庁)の市民税課の窓口で提出していただくか、郵送で提出をお願いします。
申告に必要なもの
- 納税管理人の申告書
- 納税義務者の本人確認書類(郵送の場合はコピー)
- 成年後見人においては、成年後見人であることを確認できる書類(郵送の場合はコピー)
- 委任状(本人、本人と同居されている方以外の方が提出するとき)
原則全ての姫路市税に関する納税管理人を申告していただきます。

送付先の設定について
何らかの理由で姫路市税関係の書類の送付先の変更を希望される場合は、送付先設定届出書の提出をお願いします。なお、姫路市から他市へ転出される方は住所を確認できますので、この手続きは必要ございません。

手続き方法
届出書は姫路市役所(本庁)の市民税課の窓口で提出していただくか、郵送で提出をお願いします。
申告に必要なもの
- 送付先設定(変更)届出書
- 納税義務者の本人確認書類(郵送の場合はコピー)
- 委任状(本人、本人と同居されている方以外の方が提出するとき)

書類届け出先
〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階 市民税課 個人住民税担当