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特定建築物の維持管理

  • 更新日:
  • ID:21256

建築物における衛生的環境の確保に関する法律が定める特定建築物の管理基準について案内しています。

特定建築物の維持管理について

「特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の対象となる特定建築物は、環境衛生の観点から維持管理について必要な規制を加え、建築物の使用者や利用者の健康を守ることを目的に「建築物衛生管理基準」に従って維持管理することが義務付けられています。

 「建築物衛生管理基準」には、以下のような項目があります。

  • 空気環境の調整
  • 飲料水等の管理
  • 雑用水管理
  • 排水設備(排水槽、トラップ、阻集器、排水ポンプ、排水管等)の管理
  • 清掃
  • ねずみ等の防除
  • 帳簿書類の備え付け

お問い合わせ

姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課

住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-289-1633

ファクス番号: 079-289-0210

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