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建築物における衛生的環境の確保に関する法律が定める特定建築物の管理基準について案内しています。
「特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の対象となる特定建築物は、環境衛生の観点から維持管理について必要な規制を加え、建築物の使用者や利用者の健康を守ることを目的に「建築物衛生管理基準」に従って維持管理することが義務付けられています。
「建築物衛生管理基準」には、以下のような項目があります。
添付ファイル
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1633
ファクス番号: 079-289-0210
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