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姫路市無料職業紹介事業(姫路市無料職業紹介所)

  • 更新日:
  • ID:24200

姫路市生活援護室では、職業紹介のあっせん行為ができる「無料職業紹介事業」を実施しています。

目的

姫路市において生活困窮者自立相談支援事業による就労支援を受ける方や姫路市において生活保護受給者である方で就労を希望する方と国内に事業所を有する企業との雇用関係成立のあっせんを行います。

取扱職種

全職種

取扱地域

国内

求職を希望される場合

対象者

  • 姫路市で生活保護相談をされている方や生活保護を受給している方で福祉事務所長が認めた方
  • 生活困窮者自立相談支援窓口(くらしと仕事の相談窓口)において支援を申込まれた方や生活困窮者自立相談支援窓口(くらしと仕事の相談窓口)の支援を受けている方で市長が認めた方

求職の申込み

求職を希望される方は生活困窮者自立相談支援窓口(くらしと仕事の相談窓口)にご相談ください。ただし、既に生活保護受給中の方は担当ケースワーカーに、生活困窮者自立相談支援窓口(くらしと仕事の相談窓口)の支援を受けている方は担当支援員にご相談ください。

生活困窮者向けの雇用をしていただける事業所の求人の申込みについて

求人のお申込みを受付しています。次の3点を姫路市生活援護室調整担当までご提出ください。

【留意事項】ご提出時に生活困窮者向け求人としての取り組みなどについて職員からお伺いすることがあります。

  • 求人申込書
  • 自己申告書
  • 労働条件等の明示

【注意事項】特定地方公共団体が実施する無料職業紹介所として、職業安定法(以下、「法」という。)第5条の6に基づき、求人の申込みは原則として全て受理いたしますが、次の場合は申込みを受理することができません。

  1. 申込みの内容が法令に違反するとき
  2. 申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められるとき
  3. 求人者が労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)であるとき
  4. 求人者が法第5条の3第2項の規定による明示を行わないとき
  5. 求人者が正当な理由なく法第5条の6第2項の規定による報告の求めに応じないとき
  6. 求人者が次に掲げるいずれかの者であるとき
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

  • 法人であって、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員があるもの

  • 暴力団員がその事業活動を支配する者

姫路市無料職業紹介所について

開設場所

姫路市安田四丁目1番地姫路市役所本庁舎1階

姫路市生活援護室内