特定教育・保育施設等における事故の報告等
- 更新日:
- ID:26238
特定教育・保育施設における事故発生時の報告と国が定める事故予防ガイドライン等について掲載しています。
特定教育・保育施設等における事故の報告について
特定教育・保育施設(保育所、認定こども園)等で発生した事故については、「姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第32条に基づき、速やかに市に報告していただく必要があります。特に、重大事故(死亡事故、意識不明事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う事故)の場合は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に、幼保連携政策課へ第1報をご連絡ください。
市への報告対象となる事故
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの。明らかに「病気(てんかん・けいれん等)」が原因の場合を除く。ただし、当初は病気が原因であると判断された場合でも、1週間経過後も意識が回復しない場合は報告してください)
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(骨折等、治療に要する期間の判断が困難でも、継続治療・療養が必要と診断された場合は報告してください)
- 1から3以外の骨折、やけど、誤嚥誤飲等の事故
- 1から3以外の損害賠償等を要する見込みのある事故
- その他施設長が市へ報告が必要と判断した事故
- 感染症・食中毒の案件は、保健所およびこども保育課へ第1報をご連絡ください。詳しくは「施設における感染症(呼吸器・消化器)の発生時の連絡及び報告」をご覧ください。
意識不明事故の取り扱い等に関する変更点について(令和6年1月1日報告分より適用)
国への報告対象となる意識不明事故の定義が下記の通り定められました。詳しくは下記の国通知をご確認ください。
- 事故が原因で意識不明となった場合
- AVPUスケールにより評価した意識レベルが「U:どんな刺激にも反応しない」に該当する場合
AVPUスケール(小児の意識レベル評価)について
- A(Alert) 意識がはっきりしている
- V(Voice) 声を掛けると反応するが、意識はもうろうとしている
- P(Pain) 痛み刺激には反応するが、声を掛けても反応がない
- U(Unresponsive) どんな刺激にも反応しない
添付ファイル
- 「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事故の取扱いについて (PDF形式、313.34KB)
(令和5年12月14日 こども家庭庁・文部科学省通知)
- 意識不明事故の取扱い等に関する変更点について (PDF形式、112.20KB)
事故報告様式(令和6年1月1日から新様式となりましたのでご注意ください)
- 重大事故(死亡事故、意識不明事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う事故)の場合は上記様式を使用してください。
- 重大事故以外の事故の場合は、上記様式もしくは任意様式(事故概要、発生状況、発生後の対応、その後の経過、事故原因の検証、再発防止に向けた改善策等を記載したもの。施設で使用している事故報告書や事故防止委員会会議録等を活用していただいても構いません)を使用してください。
報告にかかる補足事項
- 重大事故の場合は、原則事故発生当日に様式(表面)を記入し、第1報として報告してください。第2報は、様式の表面・裏面(事故再発防止に資する要因分析)ともに記載し、原則事故発生後1ヶ月以内程度に行うとともに、状況の変化や必要に応じて追加報告してください。第2報の内容は国データベースに掲載されますので、記載内容、データベースの公表(個人情報を除く)について保護者の同意を得てください。
- 第1報で報告した後、30日未満で完治した場合は幼保連携政策課までご連絡ください(国への報告を取り下げます)。
- 重大事故以外の事故の場合は、事故原因の検証や再発防止策がまとまり次第、速やかに報告してください。
- 様式内の記載例を参考にしながら作成してください。
- 必要に応じて、発生時の状況図(写真等を含む)を添付してください。遊具などの器具により発生した場合は、当該器具のメーカー名、製品名、型式、構造等についても記載してください。
重大事故発生時の報告について(国通知)
添付ファイル
特定教育・保育施設等における事故に関する資料について
教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(平成28年3月)
特定教育・保育施設は、事故が発生した場合の対応等を記載した事故発生防止のための指針を整備しなければなりません(「姫路市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準条例」第32条)。
特に重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項や、事故が発生した場合の具体的な対応方法等について、各施設・事業者等の参考となるよう、「教育・保育施設等における事故防止および事故発生時の対応のためのガイドライン」が国から公表されていますので、本ガイドラインを参考に、各施設において具体的な対応指針を策定してください。
関連リンク
こども家庭庁ホームページにおいて、特定教育・保育施設等から報告のあった事故の情報や、ヒヤリ・ハット事例、乳児等の睡眠中の突然死等に係る各種調査研究報告が掲載されていますので、各施設での事故予防のため、参考にご覧ください。
お問い合わせ
姫路市役所 こども未来局 教育保育部 幼保連携政策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2738
ファクス番号: 079-221-2988