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施設における感染症(呼吸器・消化器)の発生時の連絡及び報告

  • 更新日:
  • ID:3743

姫路市では保育所・高齢者施設等のインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症やノロウイルス等の感染症まん延防止のために、感染症の発生が疑われた場合は、早期に適切な対策がとれるよう保健所へ報告をお願いしています。

報告が必要な施設

保育園・障がい者施設、高齢者施設(入所通所を含む)等、社会福祉法第2条に規定される第一種社会福祉事業および、第二種社会福祉事業のうち姫路市に所在がある施設。

報告基準

次の1から3のいずれかに該当する場合は、保健所防疫課まで報告をお願いします。

  1. インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等の呼吸器感染症については、同一の呼吸器感染症(疑い含む)をのべ10名以上または全利用者の半数以上の方が発症し、かつ、施設内感染が否定できない場合(確定診断の有無は問いません)。
  2. ノロウイルス・ロタウイルス等の消化器感染症については、同一の消化器感染症(疑い含む)を3名以上の方が発症し、かつ、施設内感染が否定できない場合(確定診断の有無は問いません)。
  3. 感染症により、入院するなど重篤患者が発生した場合。

報告方法

報告基準を満たした場合は、ファクスまたは電子メールを使用し、直ちに報告を行ってください。

報告様式

感染症拡大防止チェックリスト(様式2号)は、年に一度自己点検を行い、施設内の平常時からの感染症対策の強化に活用してください。

呼吸器系感染症

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等呼吸器感染症の場合は、様式2号様式4号を提出。

(様式5号については、保健所が特に必要とした場合に作成を求めます)

消化器系感染症

ノロウイルス等消化器感染症の場合は、様式1号様式2号様式3号を提出。

参考資料