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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第24条の規定に基づき設置しており、感染症患者に対する入院勧告、就業制限及び結核の公費負担に関し必要な事項を審議しています。
根拠法等
委員は、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者、法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
令和5年度開催回数33回
姫路市役所 健康福祉局 保健所 保健所防疫課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1721
ファクス番号: 079-289-0210
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