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感染症診査協議会

  • 更新日:
  • ID:27322

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第24条の規定に基づき設置しており、感染症患者に対する入院勧告、就業制限及び結核の公費負担に関し必要な事項を審議しています。

根拠規定

委員

委員は、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者、法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

開催状況

令和5年度開催回数33回

  • 感染症法第37条の2(適正医療) 86件
  • 感染症法第20条第1項に基づくもの(入院) 135件
  • 感染症法第20条第4項に基づくもの(入院延長)19件