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狂犬病

  • 更新日:
  • ID:7741

現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありませんが、日本、イギリス、オーストラリア、スカンジナビア半島の国々など一部の地域を除いて、世界のほとんどの地域で発生しています。アジア地域での狂犬病による年間の死亡者数は3万人以上と言われています。

万一狂犬病が国内で発生した場合には、素早く発生の拡大とまん延の防止を図ることが重要であるため、犬の飼い主一人ひとりが狂犬病に関して正しい知識を持ち、飼い犬の登録と予防注射を確実に行うことが必要です。

狂犬病とは

狂犬病は、狂犬病ウイルスを原因とする動物由来感染症です。狂犬病ウイルスを保有するイヌ、ネコおよびコウモリを含む野生動物(哺乳類)に咬まれたり、傷口や粘膜をなめられたりすることにより、それらの動物の唾液中に排出されたウイルスが体内に侵入し感染します。発症するとほぼ100%死亡します。

予防・治療

海外、特に東南アジアで狂犬病が疑われるイヌ、ネコおよび野生動物にかまれたりした場合、まず傷口を石鹸と水でよく洗い流し、ただちに医療機関を受診してください。狂犬病は一旦発症すれば効果的な治療法はありません。発症を抑えるため、できるだけ早期に、狂犬病ワクチン接種を受ける必要があります。

犬を飼っている方へ

狂犬病予防法の規定により、生後91日以上の犬の飼い主は、お住まいの自治体へ犬の登録をし、鑑札の交付を受けるとともに、年に1回狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けることが義務づけられています。

現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありませんが、これは、狂犬病予防法のもと、国民全体の努カの結果によるものです。犬を飼う人の責務として、犬の登録と年に1回の狂犬病の予防注射を必ず行ってください。

日本で犬にかまれたら

犬にかまれた方は傷口の洗浄など適切な応急処置の後、必要に応じて医療機関で治療を受けてください。現在日本は狂犬病発生のない国ですので、国内で犬にかまれても狂犬病感染の心配はありません。

飼い犬事故届

飼い犬が咬傷事故を起こした場合は、「兵庫県動物の愛護および管理に関する条例」の規定に基づき、飼い主は当該犬の狂犬病診断書を添えて動物管理センターへ届出する必要があります。

届出は、動物管理センターの窓口またはオンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開くからすることができます。手続きに関してご不明な点等は、電話にて問い合わせてください。

海外へ渡航される方へ

狂犬病の発生国に渡航する場合であって、動物との接触が避けられない、又は近くに医療機関がないような地域に長期間滞在するような方は、渡航前に狂犬病ワクチンの接種を受けておくことが望ましいです。人への狂犬病ワクチンの接種実施機関については、厚生労働省検疫所のホームページでご確認ください。

厚生労働省検疫所予防接種実施機関検索別ウィンドウで開く

関連情報

お問い合わせ

犬の狂犬病予防注射についての相談等 動物管理センター(電話079-281-9741)

人の狂犬病についての相談等 保健所予防課(電話079-289-1721)