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姫路市における感染症の予防のための施策の実施に関する計画(姫路市感染症予防計画)

  • 更新日:
  • ID:27127

「感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下、「感染症予防計画」という。)」は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)」第10条の規定により、国が定める「基本指針」に対応して都道府県が策定しています。2022年12月に成立した改正感染症法により、新型コロナウイルス感染症に関する取組を踏まえ、保健所設置市でも感染症予防計画を策定することとなりました。姫路市でも改正感染症法に基づき、次の新興感染症の発生およびまん延に備えるため、新たに感染症予防計画を策定しました。

計画の概要

「姫路市感染症予防計画」は、感染症法第10条の規定に基づき、国が定めた「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)」や兵庫県感染症予防計画に即して作成した計画です。

計画策定の目的

  • 本計画は、感染症の予防のための施策の実施に関する基本的な計画で、感染症法及び同法9条第1項に基づき厚生労働大臣が定める「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)に基づいて、感染症の患者等の人権を尊重し、地域の実情に即した感染症対策を総合的かつ計画的に推進するためのものです。
  • 特に、今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、本市においては、新興感染症等の発生初期には感染拡大防止に、感染拡大時には患者等の重症化予防に重点をおいた取組体制を整備することとしています。

計画の詳細

計画の詳しくは以下のとおりです。