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姫路市公立学校等施設整備計画及び事後評価

  • 更新日:
  • ID:31399

施設整備計画とは

本市では学校施設の改築や大規模改造等の工事を行うにあたり、国の交付金である学校施設環境改善交付金等を活用しています。

事業の実施にあたり、国から学校施設環境改善交付金等の交付を受けようとする場合、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画(以下「施設整備計画」という。)を作成することとされています。(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条)

計画の公表

地方公共団体は施設整備計画を作成し、または変更したときは、これを公表することとされています。(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項)

本市の施設整備計画は以下のとおりです。

事後評価

地方公共団体が学校施設環境改善交付金等の交付を受けて事業を実施した際は、計画の目標達成状況等について事後評価を行い、評価結果を公表することとされています。(学校施設環境改善交付金交付要綱第9)

本市の施設整備計画の事後評価は以下のとおりです。