ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)の認定制度

  • 更新日:
  • ID:31852

居住サポート住宅の概要

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が改正され、新たに居住安定援助賃貸住宅(以下、居住サポート住宅)事業が新設されました。

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に対し、賃貸人(援助実施者が別である場合は援助実施者も連名)が居住安定援助賃貸住宅事業を行うために、以下のとおり、事業に関する計画(居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。

居住サポート住宅の制度概要図

居住サポート住宅とは、賃貸人である大家と居住支援法人等が連携して、日常生活の援助を行います。
また生活や心身の状況が不安定になったときに、福祉サービスにつなぐことができるよう、あらかじめ連携体制を構築しておきます。

主な認定基準

居住サポート住宅は以下の基準を満たす必要があります。

詳しくは居住サポート住宅情報提供システム別ウィンドウで開くによりご確認ください。

事業者・計画に関する主な基準

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不正に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

  • 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
  1. 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  2. 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  3. 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者へつなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
    (注釈)居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

住宅に関する主な基準

  • 規模:床面積が一定の規模以上であること(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上 等)
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と近郊を失しないこと

居住安定援助計画の認定について

居住安定援助計画の認定は、申請者が「居住サポート住宅情報提供システム別ウィンドウで開く」より申請を行います。同システムのタブ「居住安定援助賃貸住宅事業者の方へ」より新規認定申請方法を確認したうえで申請ください。

(注釈)システム以外(書面の郵送・持参、データ提出等)による申請はできません。

申請の流れ

居住安定援助計画の申請から認定までの流れ

福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧

居住安定援助計画には、入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要な福祉サービスが受けられるように認定事業者が公的機関やサービス事業者等の連絡先を入居者に提供し、連携体制が確保されていることが必要です。(添付書類 居住安定援助の内容の概要図により審査します)

主たる課題に応じた公的機関一覧表
主たる課題自治体公的相談機関
生活に困窮する場合姫路市生活援護室 調整担当
くらしと仕事の相談窓口
高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合姫路市高齢者政策課
高齢者政策課 地域包括サポート担当
各地域の地域包括支援センター
障害により福祉サービス等の支援を必要とする場合姫路市障害福祉課 
各地域の「ひめりんく」
ひとり親のため支援を必要とする場合姫路市こども支援課 ひとり親支援担当
同左

事前相談

居住サポート住宅情報提供システムでの申請前に事前相談を行うことが可能です。
ご希望の場合はページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

計画の変更及び事業の廃止

居住安定援助計画に変更(別記様式第2号)があった場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」から変更内容の認定を申請する必要があります。ただし、軽微な変更(下表右欄)を変更する場合は、申請ではなく、届出で可となります。

軽微な変更にあたる項目
項目「軽微な変更」に該当するもの(届出で可)
居住安定援助賃貸住宅事業を行う者
  • 認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名の変更
  • 認定事業者が未成年で個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名の変更
居住安定援助の内容及び提供の対価に関する事項
  • 対価の減額
居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数
  • 専用住宅の戸数の増加
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲
居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地
  • 住宅の名称の変更
居住安定援助賃貸住宅の規模並びに構造及び設備
居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に関する事項
  • 家賃、敷金及び共益費の概算額の減額
入居に関する問い合わせ先
  • 連絡先の変更
その他
  • 認定主体が事業の実施に支障がないと認めるもの

認定事業者の遵守事項

居住サポート住宅の認定事業者については、業務の実施にあたり、以下の遵守事項にご留意ください。

帳簿の備え付け(法第48条及び省令第29条)

認定事業者は、居住サポート住宅のすべての入居者に関する入居状況や居住サポートの実施状況を記録する必要があります。帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。

帳簿の様式は任意ですが、以下の省令の事項は網羅する必要があります。

  1. 居住サポート住宅に入居する全ての者(要配慮者以外の入居者も含む)の氏名、入居及び退居の年月日
  2. 居住サポートの提供の対価及び提供の条件に関する事項
  3. 要援助者に対する安否確認の異常検知記録(年月日・発生状況・入居者の状況と対応状況)
  4. 要援助者に対する見守りの記録(年月日・入居者の状況)
  5. 要援助者に対する福祉サービスへのつなぎの記録(年月日・つなぎ先・内容)
  6. 居住サポート(3から5を除く)の記録(年月日・サポート内容)

認定主体への定期報告(法第49条及び省令第30条)

定期報告は、認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するもので、認定された計画ごとに、年度単位の状況を認定事業者から姫路市へ報告(前年度の状況を4月から6月に報告)します。

(注釈)定期報告の実施依頼は居住サポート住宅情報提供システムから認定事業者に通知されます。(報告についても同システム内で実施してください。)
(注釈)定期報告書類により、必要な場合は報告徴収や立入検査、改善命令を行います。
(注釈)定期報告に必要な資料は、一部、「帳簿参考様式」にも含まれておりますので、必ず確認してください。

その他

その他、以下の遵守事項等についてもご留意ください。

  • 契約締結前の書面の交付及び説明(法第46条等)
  • 認定事業者の事業実施義務(法第47条)  
  • 報告徴収及び立入検査(法第54条)
  • 改善命令(法第55条)
  • その他遵守事項(法第51条)
  • 認定事業者の遵守すべき事項(省令第35条)

居住サポート住宅に関する支援メニュー等

居住サポート住宅に関する支援メニューとして、認定家賃債務保証業者の活用や生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)の特例や、改修費・家賃低廉化等の補助・融資があります。

支援メニュー等

関連リンク

連絡先となる大家や居住支援法人等を探す際には、以下の情報についても参照いただけます。

登録されている居住サポート住宅を探すには

居住サポート住宅情報提供システム別ウィンドウで開くで、全国の登録物件を確認することができます。