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居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)の認定制度

  • 更新日:
  • ID:31852

居住サポート住宅の概要

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が改正され、新たに居住安定援助賃貸住宅(以下、居住サポート住宅)事業が新設されました。

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に対し、賃貸人(援助実施者が別である場合は援助実施者も連名)が居住安定援助賃貸住宅事業を行うために、以下のとおり、事業に関する計画(居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。

居住サポート住宅の制度概要図

居住サポート住宅とは、賃貸人である大家と居住支援法人等が連携して、日常生活の援助を行います。
また生活や心身の状況が不安定になったときに、福祉サービスにつなぐことができるよう、あらかじめ連携体制を構築しておきます。

主な認定基準

居住サポート住宅は以下の基準を満たす必要があります。

詳しくは居住サポート住宅情報提供システム別ウィンドウで開くによりご確認ください。

事業者・計画に関する主な基準

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不正に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

  • 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
  1. 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  2. 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  3. 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者へつなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
    (注釈)居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

住宅に関する主な基準

  • 規模:床面積が一定の規模以上であること(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上 等)
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と近郊を失しないこと

居住安定援助計画の認定について

居住安定援助計画の認定は、申請者が「居住サポート住宅情報提供システム別ウィンドウで開く」より申請を行います。同システムのタブ「居住安定援助賃貸住宅事業者の方へ」より新規認定申請方法を確認したうえで申請ください。

(注釈)システム以外(書面の郵送・持参、データ提出等)による申請はできません。

申請の流れ

居住安定援助計画の申請から認定までの流れ

福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧

居住安定援助計画には、入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要な福祉サービスが受けられるように認定事業者が公的機関やサービス事業者等の連絡先を入居者に提供し、連携体制が確保されていることが必要です。(添付書類 居住安定援助の内容の概要図により審査します)

主たる課題に応じた公的機関一覧表
主たる課題自治体公的相談機関
生活に困窮する場合姫路市生活援護室 調整担当
くらしと仕事の相談窓口
高齢により福祉サービス等の支援を必要とする場合姫路市高齢者政策課
高齢者政策課 地域包括サポート担当
各地域の地域包括支援センター
障害により福祉サービス等の支援を必要とする場合姫路市障害福祉課 
各地域の「ひめりんく」
ひとり親のため支援を必要とする場合姫路市こども支援課 ひとり親支援担当
同左

事前相談

居住サポート住宅情報提供システムでの申請前に事前相談を行うことが可能です。
ご希望の場合はページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

計画の変更及び事業の廃止について

居住安定援助計画に変更(別記様式第2号)があった場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」から変更内容の認定を申請する必要があります。ただし、軽微な変更(下表右欄)を変更する場合は、申請ではなく、届出で可となります。

軽微な変更にあたる項目
項目「軽微な変更」に該当するもの(届出で可)
居住安定援助賃貸住宅事業を行う者
  • 認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名の変更
  • 認定事業者が未成年で個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名の変更
居住安定援助の内容及び提供の対価に関する事項
  • 対価の減額
居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数
  • 専用住宅の戸数の増加
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲
居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地
  • 住宅の名称の変更
居住安定援助賃貸住宅の規模並びに構造及び設備
居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に関する事項
  • 家賃、敷金及び共益費の概算額の減額
入居に関する問い合わせ先
  • 連絡先の変更
その他
  • 認定主体が事業の実施に支障がないと認めるもの

定期報告等について

認定された居住安定援助計画ごとに、前年度の状況を認定主体(姫路市)へ報告が必要となります。
報告時期は毎年4月から6月、報告は「居住サポート住宅情報提供システム」より行います。
(注釈)詳細については、決定次第、公開いたします。

補助制度等

居住サポート住宅には改修費に係る補助等が準備されております。
詳細につきましては決定次第リンクを掲載します。

登録されている居住サポート住宅を探すには

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