新たな住宅セーフティネット制度
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「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の改正法が平成29年4月に公布、同年10月25日に施行され、新たな住宅セーフティネット制度が創設されました。
本制度は、以下の3つの柱から成り立っています。
- 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
- 登録住宅の改修や入居者への経済的支援
- 住宅確保要配慮者に対する居住支援
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
詳しくは住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度のページをご覧ください。
賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、その賃貸住宅を登録することができます。
登録住宅の改修や入居者への経済的支援
詳しくは登録住宅の改修や入居者への経済的支援のページをご覧ください。
新たな住宅セーフティネット制度では、登録住宅の改修支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。
住宅確保要配慮者に対する居住支援
詳しくは住宅確保要配慮者に対する居住支援のページをご覧ください。
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、姫路市、地方公共団体、不動産関係団体等が連携し、居住支援協議会を設立しました。