不動産公売にかかる落札後手続
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- ID:34384
不動産公売について、落札決定後の手続きについてお知らせします。
1 執行機関(姫路市納税課債権整理室)への電話連絡
- 開札後、姫路市より落札者(最高価申込者)となった方へ電子メールを送信し、物件の売却区分番号、執行機関の連絡先などをお知らせします。
- 電子メールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションホームページにログインし、公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後のお問い合わせ先を確認の上、ご連絡ください。
- 電子メールの確認後、電子メールに記載された連絡先にお電話ください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員が説明します。その際、担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお伝えください。
- 次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、姫路市から次順位買受申込者に対し売却決定された旨の連絡を受けた場合に、以下の手続を行ってください。この場合、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えて以下をお読みください。
電話連絡先
姫路市納税課債権整理室 079-221-2289(午前9時から午後5時。閉庁日を除く)
2 買受代金などの納付
- 納付する金額は、以下のとおりです。
- 買受代金 落札価額ー公売保証金
- 登録免許税相当額 買受人の方へ送信する電子メールでお知らせします。
- 買受代金の納付期限は、姫路市から送信する電子メールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を姫路市が確認できることが必要です。
- 買受代金の納付方法は、次のいずれかの方法により納付してください。
- 銀行振込 姫路市から振込先の口座をお知らせする電子メールを送信します。買受代金の振込日から姫路市が納付を確認するまで3日(土曜日、日曜日、祝日などを除く)程度かかることがあります。振込手数料は、買受人の負担となります。
- 現金を直接持参(持参される日程を事前にご連絡ください)
- 代金納付期限までに姫路市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人が手続を行う場合、以下の書類を執行機関に提出してください。
- 委任状 委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください(様式は当ページの下部に掲載)。
- 代理人の免許証などの本人確認書面 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
- その他 買受人は、公売による不動産の取得により、別途不動産取得税が課税されることがあります。
3 必要書類の提出
- 買受人となった方は、以下の書類を買受代金納付期限までに姫路市納税課債権整理室に提出してください。
必要書類の送付先
〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地 姫路市 納税課 債権整理室
- 姫路市が買受人へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
- 所有権移転登録請求書 下記の所有権移転請求書に必要事項を記入し、署名・捺印(実印)してください(様式は当ページ下部よりダウンロードできます)。
- 買受人の住所(所在地)を証明する書類 個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿謄本などが必要となります。
- 登録免許税納付済領収証書又は登録免許税相当額の収入印紙(金額は姫路市から送信する電子メールに記載)
- 固定資産税評価証明書
- 郵便切手2,000円分程度 登記嘱託書の郵送料となります。
- 共有合意書(共同入札の場合必要) 共同入札の場合は、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)及び共同入札者全員が署名・捺印した「共有合意書」の提出が必要です。「共有合意書」の持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください(様式は当ページ下部よりダウンロードできます)。
- 権利移転の許可書又は届出受理書(公売物件が農地を含む場合必要)
- 必要書類は、書留郵便もしくは直接持参してください。提出先は、入札期間終了後に姫路市が買受人となった方へ送信する電子メールにてご確認ください。郵送料は、買受人の負担となります。
- 買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人が手続を行う場合、以下の書類を提出してください。
- 委任状 委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
- 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
4 権利移転登記の嘱託
権利移転の時期
公売財産は、買受代金の全額を納付したとき、買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。
権利移転の手続きについて
- 「所有権移転登記請求書」に必要事項を記入・署名して、必要書類とともに買受代金納付期限までに姫路市へ提出してください(様式は当ページ下部よりダウンロードできます)。
- 共同入札の場合は、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)及び共同入札者全員が署名・捺印した「共有合意書」の提出が必要です(様式は当ページ下部よりダウンロードできます)。「共有合意書」の持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
- 公売財産が農地である場合などは、農業委員会などの発行する権利移転の許可書又は届出受理書のいずれかが必要です。
- 所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後2か月程度の期間を要することがあります。
売却決定通知書の交付
姫路市は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。共同入札者が買受人になった場合は、買受人全員に対しそれぞれの持分に応じた 「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る際は、買受人の本人確認のため、下記書類をお持ちください。買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の下記書類をお持ちください。
- 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカードなど、住所及び氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所・氏名を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。
- 姫路市より買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの 所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、姫路市でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。
- 「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、下記書類をお持ちください。
- 代理権限を証する委任状 様式は当ページ下部よりダウンロードできます
- 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
- 代理人の身分証明書
注意事項
- 姫路市は公売財産の引渡の義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡などは、すべて買受人自身で行ってください。 また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。姫路市は関与しません。
- 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び姫路市には担保責任は生じません。
- 公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
引渡及び権利移転に伴う費用について
- 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は買受人の負担となります。
- 所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。登録免許税額については、入札終了後に 姫路市よりお知らせします。買受代金を直接持参する場合は、登録免許税相当額の収入印紙をあわせて持参し、納付してください。買受代金を銀行振込などで納付する場合は、 登録免許税相当額もあわせて振込もしくは送付してください。共同入札者が買受人となった場合、登録免許税の領収証書は、共同入札者の人数分必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。 所有権移転登記や登記情報証明書等のやり取りを行う際に、姫路市と所管の法務局・買受人との間で書類を送付するために郵送料(切手2000円程度)が必要です。

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