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令和8年度不動産公売について(インターネット公売)申込必要

  • 更新日:
  • ID:28319

不動産公売について

市税等の滞納整理のため、差し押さえた不動産を下記のとおり公売します。公売を中止すべき事由が生じたときは入札を中止することがあります。

令和8年9月9日(水曜日)更新 

  • 公売物件一覧(資料)に図面・写真資料を掲載しました。
  • 公売物件(写真)の項目を追加しました。

公売方法

  • インターネット公売による期間入札

令和8年度より、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供するKSI官公庁オークションを利用したインターネット公売を行います。インターネット公売をご利用いただくには、「姫路市インターネット公売ガイドライン」をご確認いただき、同意いただくことが必要です。

参加申し込み期間

令和8年9月18日(金曜日)午後1時から令和8年10月6日(火曜日)午後11時まで

なお、KSI官公庁オークションホームページでは、参加申し込み開始後に物件情報が公開されます。

入札期間

令和8年10月13日(火曜日)午後1時から令和8年10月20日(火曜日)午後1時まで

最高価申込者決定日時

令和8年10月20日(火曜日)午後2時

買受代金納付期限

令和8年11月10日(火曜日)午後2時30分

公売物件一覧

公売物件は以下のとおりです。(表示内容は不動産登記簿の表示によります。)

公売物件一覧
売却区分番号所在地種別面積など見積価額公売保証金
姫26-1姫路市林田町久保字中河内116番1、117番1、118番1、118番2、118番3、
姫路市林田町下構字古屋敷13番1
土地、建物
  • 土地(延面積)984.29平方メートル
  • 居宅1階337.58平方メートル、2階186.41平方メートル
7,970,000円800,000円
姫26-2姫路市四郷町中鈴字藪ノ坪75番4、
姫路市四郷町本郷字見上代327番1、327番3、327番4
土地、建物
  • 土地(延面積)1,115.19平方メートル
  • 居宅1階92.56平方メートル、2階64.46平方メートル
  • 附属建物
  1. 居宅26.44平方メートル
  2. 倉庫1階16.52平方メートル、2階13.22平方メートル
  3. 物置1階35.53平方メートル、2階27.27平方メートル
  4. 倉庫99.17平方メートル
  5. 工場206.84平方メートル
2,500,000円250,000円
姫26-3姫路市広畑区西夢前台4丁目6番2土地、建物
  • 土地141.75平方メートル
  • 店舗48.90平方メートル
8,320,000円840,000円
姫26-4(再公売)姫路市大津区天満字洲崎1053番土地
  • 271.07平方メートル
750,000円80,000円
姫26-5(再公売)姫路市打越字宮ヶ谷1776番2土地、建物
  • 土地330.61平方メートル
  • 居宅99.73平方メートル
3,550,000円360,000円

公売物件一覧(資料)

公売物件(写真)

姫26-1 姫路市林田町久保118-2 ほか5筆

姫26-1を南側通路より撮影した写真

姫26-1 南側道路より撮影

姫26-1の建物外観を南側より撮影した写真

姫26-1 建物外観を南側より撮影

姫26-1の玄関・ホールの写真

姫26-1 玄関・ホール

姫26-1の2階和室の写真

姫26-1 2階和室

姫26-2 姫路市四郷町本郷327-1 ほか3筆

姫26-2を西側道路より北東方向に撮影した写真

姫26-2 西側道路より北東方向に撮影

姫26-2を西側道路より南東方向に撮影した写真

姫26-2 西側道路より南東方向に撮影

姫26-3 姫路市広畑区西夢前台四丁目6-2

姫26-3を西側道路より撮影した写真

姫26-3 西側道路より撮影

姫26-3を北側道路より撮影した写真

姫26-3 北側道路より撮影

姫26-4 姫路市大津区天満1053

姫26-4を南側道路より撮影した写真

姫26-4 南側道路より撮影

姫26-4の北側道路を撮影した写真

姫26-4 北側道路を撮影

姫26-5 姫路市打越1776-2

姫26-5を建物正面より撮影した写真

姫26-5 建物正面より撮影

インターネット公売の流れ

インターネット公売に参加するには、KSI官公庁オークションホームページで公売参加申し込みを行ってください。公売参加申し込みには、公売参加者情報の入力、公売保証金の納付及び必要に応じて委任状や陳述書などの書類提出が必要です。詳しくは姫路市インターネット公売ガイドラインをご確認ください。

1 参加申し込み

1 KSI官公庁オークションへの会員登録

KSI官公庁オークションホームページにて、KSI官公庁オークションのログインIDを取得してください。

2 公売参加申し込み

公売参加申し込み期間内に、入札しようとする売却区分を指定のうえ、公売システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名(法人の場合は、商業登記簿などに登記されている所在地、名称、代表者氏名)及び電話番号を公売参加者情報として登録してください。

2 公売保証金の納付

公売保証金の納付方法はクレジットカードによる納付、銀行振込などによる納付があります。詳しくは姫路市インターネット公売ガイドラインをご確認ください。期限内の納付を確認できない場合、入札をすることができません。

銀行振込などで公売保証金を納付する場合に使用する様式

3 必要書類の提出

1 暴力団等に該当しないことの陳述書

令和2年度税制改正により「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売に入札等をしようとする者は、暴力団員等に該当しないことの陳述書を提出する必要があります。陳述書の提出がない場合は入札等をすることができません。原則として、入札開始2開庁日前までに姫路市が委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。

2 (代理人による参加の場合)委任状

代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人のログインIDにより、代理人が公売参加申し込み及び入札などを行ってください。公売参加者(委任者)の方は、委任状及び公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに姫路市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに姫路市が委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札をすることができません。

3 (共同入札の場合)共同入札代表者の届出書兼持分内訳書 

共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を記入し、各共同入札者の持ち分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに姫路市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに姫路市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

4 (買受適格証明が必要な物件の場合)買受適格証明書

公売財産が農地である場合は、農業委員会などの発行する買受適格証明書を入札開始2開庁日前までに姫路市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに姫路市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。買受適格証明書について、詳しくは農業委員会(買受適格証明)のホームページをご確認ください。

4 入札

公売参加申し込み、公売保証金の納付及び必要に応じて委任状などの書類提出が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、公売参加者などの都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。

5 最高価申込者の決定など

入札期間終了後、姫路市は開札を行い、売却区分ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。姫路市は、最高価申込者を決定したときは、最高価申込者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価額(最高価申込価額)を公売システム上に一定期間公開することによって告げ、入札終了を告知します。

最高価申込者又はその代理人など(以下「最高価申込者など」といいます)には、姫路市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。

6 次順位買受申込者の決定

最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に売却決定します。姫路市は、次順位買受申込者を決定したときは、次順位買受申込者の会員識別番号と次順位買受申込価額を、公売システム上に一定期間公開することによって告げます。

次順位買受申込者又はその代理人など(以下「次順位買受申込者など」といいます)には、姫路市から入札終了後、次順位買受申込者などのメールアドレスに、次順位買受申込者として決定された旨の電子メールを送信します。

7 売却決定・買受代金の納付

姫路市は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。

最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。最高価申込者の決定を取り消し、次順位買受申込者がいない場合は、当該公売は成立しません。

8 公売保証金の返還

1 最高価申込者及び次順位買受申込者など以外の方

最高価申込者、次順位買受申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた者並びにその代理人など以外の納付した公売保証金は、入札期間終了後全額返還します。なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札期間終了後となります。

2 次順位買受申込者など

次順位買受申込者などの納付した公売保証金は、最高価申込者などが買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、全額返還します。

  • クレジットカードによる納付の場合は、原則として引き落としを行いません。
  • 銀行振込などによる納付の場合は、事前に指定した公売参加者など(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座へ振り込みます。

9 公売財産の権利移転及び引渡し

  • 姫路市は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転の手続きのみを行います。
  • 買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
  • 姫路市は公売財産の引渡の義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡などは、すべて買受人自身で行ってください。
  • 隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。姫路市は関与しません。