阿保土地区画整理事業に関する保留地の分譲
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- ID:130
阿保土地区画整理事業の保留地分譲にかかる入札(令和7年度)についてご案内します。物件の一覧、入札参加申込みの方法、保留地分譲案内書などを掲載しています。

ご案内
事業区域内の保留地を一般競争入札方式により、売却します。入札は令和7年12月17日に実施します。入札対象物件は次のとおりです。
入札に参加を希望される方は、「中播都市計画事業阿保土地区画整理事業 保留地分譲案内書」をご覧のうえ、申込期限までに入札参加の申込み手続きをしてください。

入札対象物件
物件番号 | 保留地番号(符号) | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低処分価格(円) | 入札保証金(円) | 保留地物件説明書 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11街区9号 | 宅地 | 135.00 | 15,930,000 | 480,000 | 1 |
2 | 108街区10号 | 宅地 | 229.32 | 20,868,120 | 630,000 | 2 |
3 | 124街区14-1号 | 宅地 | 62.86 | 4,701,928 | 150,000 | 3 |
4 | 131街区3号 | 宅地 | 103.78 | 10,533,670 | 320,000 | 4 |
5 | 132街区7号 | 宅地 | 218.53 | 20,607,379 | 620,000 | 5 |
保留地物件説明書一覧

入札参加申込書・保留地分譲案内書の配布

配布期間
令和7年10月16日(木曜日)から令和7年11月19日(水曜日)まで(姫路市の休日を定める条例(平成2年姫路市条例第15号)第2条第1項各号に掲げる本市の休日を除く)。

配布時間
午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までを除く)。

配布場所
姫路市安田四丁目1番地 市役所本庁舎7階 姫路駅周辺・阿保地区整備課

入札参加申込み

期間
令和7年11月17日(月曜日)から令和7年11月19日(水曜日)

時間
午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までを除く)。

場所
姫路市安田四丁目1番地 市役所本庁舎7階 姫路駅周辺・阿保地区整備課(郵便による入札参加申込書の提出は不可)

入札日・場所
令和7年12月17日(水曜日)
入札及び開札時間は別途入札参加者に通知します。
入札及び開札場所は、姫路市役所本庁10階 第二会議室です。
詳しくは、「中播都市計画事業阿保土地区画整理事業 保留地分譲案内書」の入札物件及び日時をご覧ください。
入札方式ですので、最低処分価格以上で一番高い金額を入札された方に売却します。詳しくは「中播都市計画事業阿保土地区画整理事業 保留地分譲案内書」をご覧ください。

保留地分譲案内書

添付書類・申込書・様式など
申込書・誓約書等

参考資料

注意事項
- 保留地は現状有姿で、工作物(フェンス、舗装等)や樹木などを含めた引渡しとなり、民法第562条第1項本文及び第565条の定めにかかわらず、売買物件の種類、品質(土壌汚染、地中障害物等を含む。)又は数量に関して、市は買受者に対し一切の担保責任を負いません。ただし、買受者が消費者契約法に規定する消費者である場合は、物件を引き渡した日から2年間は、この限りではありません。
- 全ての物件について、土壌汚染及び地盤に関する調査は行っておりません。
- 電柱等の構造物を移動することはできません。
- 上下水道、ガス等は宅地までの引き込みが必要です。保留地の引渡し後、譲受人負担で引込工事を実施することとなります。
- 保留地は、不動産登記簿に登記されていない土地ですので、融資を受ける場合は、事前に金融機関とよくご相談ください。
- 土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了するまでは、原則として、この土地を他人に譲渡することはできません。ただし、売買代金完納後に保留地譲渡承認申請書を提出し、その承認を受けた場合はこの限りではありません。
- 所有権移転登記は、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了するまでできません。従って抵当権等の設定登記も同様になります。
- 所有権移転登記の名義人は譲受人である契約締結者とします。
- 所有権移転登記に要する諸費用は、すべて譲受人の負担となります。
- 土地の引渡し後に賦課される公租公課は、契約の締結以降すべて譲受人の負担となります。
- 売買代金の支払いは一括とし、分割はできません。
- 建築等を行う場合には建築基準法に基づく建築確認申請に先立ち、土地区画整理法第76条の規定により、姫路市長の許可を受ける必要があります。申請については、売買代金完納後でなければ受付できません。
- 区画整理区域内には、文化財保護法(以下「法」という)第93条第1項のいう「周知の埋蔵文化財包蔵地」に指定されている箇所が多数存在しています。包蔵地に指定されている箇所で建築・土木工事等を行う場合には、工事着手60日前までに同法に基づいた届出が必要となります。

申込先・問い合わせ先
入札参加の申込については、下記まで問い合わせてください。
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市 都市局 市街地整備部 姫路駅周辺・阿保地区整備課
電話:079-221-2561
お問い合わせ
姫路市 都市局 市街地整備部 姫路駅周辺・阿保地区整備課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2561
ファクス番号: 079-221-2739