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阿保土地区画整理事業に関する保留地の分譲

  • 更新日:
  • ID:130

阿保土地区画整理事業では、整地工事の完了した保留地の売却を推進しています。

入札による売却を行うものと、いつでも購入が可能なものがあります。

一般競争入札による売却

一般競争入札方式により、最低処分価格以上で最高の金額で入札された方を落札者として売却します。

入札のご案内

令和6年度の入札は、令和6年12月18日に終了しました。

今後の入札予定

令和7年度 公告予定10月頃

これまでの入札結果

先着申込順での売却

下記の保留地について、先着順にて売却を行っています。

注意事項

  1. 保留地は現状有姿で、工作物(フェンス、舗装等)や樹木などを含めた引渡しとなり、民法第562条第1項本文及び第565条の定めにかかわらず、売買物件の種類、品質(土壌汚染、地中障害物等を含む。)又は数量に関して、市は契約者に対し一切の担保責任を負いません。ただし、契約者が消費者契約法に規定する消費者である場合は、物件を引き渡した日から2年間は、この限りではありません。
  2. 全ての物件について、土壌汚染及び地盤に関する調査は行っておりません。
  3. 電柱等の構造物を移動することはできません。
  4. 上下水道、ガス等は宅地までの引き込みが必要です。保留地の引渡し後、買主負担で引込工事を実施することとなります。
  5. 保留地は、不動産登記簿に登載されていない土地ですので、融資を受ける場合は、事前に金融機関とよくご相談ください。
  6. 土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了するまでは、原則として、この土地を他人に譲渡することはできません。ただし、売買代金完納後に保留地譲渡承認申請書を提出し、その承認を受けた場合はこの限りではありません。
  7. 所有権移転登記は、土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了するまでできません。従って抵当権等の設定登記も同様になります。
  8. 所有権移転登記の名義人は譲受人である契約締結者とします。
  9. 所有権移転登記に要する諸費用は、すべて譲受人の負担となります。
  10. 土地の引渡し後に賦課される公租公課は、契約の締結以降すべて譲受人の負担となります。
  11. 売買代金の支払いは一括とし、分割はできません。
  12. 建築等を行う場合には建築基準法に基づく建築確認申請に先立ち、土地区画整理法第76条の規定により、姫路市長の許可を受ける必要があります。申請については、売買代金完納後でなければ受付できません。