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阿保土地区画整理事業に関する許可申請・届出

  • 更新日:
  • ID:119

事業を円滑に進捗させるため、阿保土地区画整理事業施行地区内で、土地の分合筆や建築行為等を行おうとする場合には、許可申請や届け出が必要となりますので阿保地区整備課までご連絡ください。

建築行為等を行うとき

事業施行地区内で次のような建築行為等を行おうとするときは、土地区画整理法第76条の規定に基づき、姫路市長の許可が必要となります。なお、許可申請書は阿保地区整備課で受付いたしますが、許可書は都市計画課で交付します。

  • 土地の形質の変更
    (例)土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状の変更等
  • 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  • 重量が5トンを超える物件の設置またはたい積
    (例)土砂のたい積等

申請様式

申請書の様式・記入方法は都市計画課のホームページをご覧ください。

権利等の変動が生じたとき

相続、売買等により所有権が移動したときは、事業施行者から権利者への連絡が取れなくなるおそれがありますので、速やかにお届けください。

届出様式

土地の分筆または合筆を行うとき

事業区域内の土地については、換地不交付地を除いて仮換地が指定されていますので、相続・売買等により次のような予定があるときは、事前にご相談ください。

  • 土地を分筆または合筆しようとするとき
  • 仮換地を分割したいとき(元の土地の分筆が必要になる場合があります)

申請様式

従前地分筆証明願には手数料として、証明1件につき300円(現金)が必要となります。

文化財保護法に基づく届出について

事業施行地区内には文化財保護法に基づく「埋蔵文化財包蔵地」に指定されている区域があります。包蔵地内で工事を行う場合には工事着手の60日前までに届出が必要となります。詳しくは文化財課のホームページをご覧ください。