ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

地域未来投資促進法に基づく「兵庫県姫路市基本計画」

  • 更新日:
  • ID:426

兵庫県姫路市基本計画と制度の概要

姫路市では、地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に基づく『兵庫県姫路市基本計画』(以下「基本計画」という。)について、令和6年4月1日付けで国の同意を得ました。

これにより、基本計画に沿って地域経済牽引事業を行う事業者の皆さんに、さまざまな支援措置をご利用いただけることになりました。

同法では、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業を促進するため、各種支援措置を講じています。

手続きには、事業者の皆さんが基本計画の戦略に沿った「地域経済牽引事業計画」を策定し、兵庫県の承認を得る必要があります。 

基本計画内容

計画期間は、計画同意の日から令和10年度末日まで

地域経済牽引事業の承認要件

地域経済牽引事業計画の承認にあたっては、以下の3つの要件をすべて満たす事業である必要があります。

要件1:地域の特性を活用すること

以下のいずれかの要件をみたすこと。

  1. 姫路市の鉄鋼業、業務用機械器具製造業、電気機械器具製造業、化学工業等の集積を活用した成長ものづくり分野
  2. 姫路市の金属製品製造業、食料品製造業、なめし革毛皮製造業等の集積を活用した成長ものづくり分野
  3. 姫路市の世界文化遺産・国宝姫路城などの観光資源を活用した観光交流分野
  4. 姫路市の小麦、大豆、たけのこ、イカナゴなどの特産物を活用した農林水産分野

要件2:高い付加価値を創出すること

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済事業による付加価値増加分が5,284万円を上回ること。

要件3:相当の経済的効果が見込まれること

以下のいずれかの経済的効果が見込まれること。

  1. 本促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で1%以上増加すること。
  2. 本促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で2%以上増加すること。

重点促進区域について

重点促進区域とは、基本計画の促進区域内において、特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域として定める区域になります。

重点促進区域内では、農地法や都市計画法の規制が緩和されるなど、更なる支援を受けることが出来ます。

規制緩和の支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

姫路市では、別所町北宿地区の一部を重点促進区域に定め、令和6年6月21日付けで国の同意を得ました。

関連情報

各種支援内容や手続きは、以下のページをご参照ください。

お問い合わせ

姫路市 観光経済局 商工労働部 企業立地課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2515

ファクス番号: 079-221-2508

お問い合わせフォーム