再生資源利用〔促進〕計画書・実施書
- 更新日:
- ID:663
再生資源利用〔促進〕計画書・実施書の手続き
提出書類
- 再生資源利用〔促進〕計画書
- 再生資源利用〔促進〕実施書
作成方法
再生資源を利用する一定規模以上の工事については建設副産物情報センターが提供する建設副産物情報交換システム(コブリス)により登録を行い提出してください。
一定規模以上の工事
- 再生資源を搬入する工事
土砂:500立方メートル以上、砕石:500トン以上、加熱アスファルト混合物:200トン以上 - 再生資源を搬出する工事
土砂:500立方メートル以上、コンクリート塊・アスファルトコンクリート塊・建設発生木材:合計200トン以上
一定規模未満の工事で作成、提出する場合は、国土交通省ホームページ別ウィンドウで開くの建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)により作成、提出してください。(末尾の「添付ファイル」にも同様式をリンクしています)
省令改正により再生資源利用(促進)計画の現場掲示が義務付けられました。様式は下記の添付ファイルを使用するか、建設副産物情報交換システム(コブリス)で出力される様式を利用してください。
提出日等
計画書は工事着手前に、実施書は工事完了時に提出してください。
提出先
工事担当課へ
問い合わせ先について
この書類の作成方法についての問い合わせは、工事担当者にお願いします。
法令等
建設リサイクル法省令
備考
土木工事共通仕様書第1編1-1-1-21 建設副産物
一定規模未満の場合は下記の添付ファイルを利用することができます。