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建築基準法上の中間検査

  • 更新日:
  • ID:2841

確認申請を提出する建築物の、建築基準法(以下「法」。)に基づく中間検査の特定工程等について、ご案内しています。

概要

建築物の構造・用途・規模に応じて指定された工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に中間検査申請書を提出し、中間検査を受けなければなりません。また、中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)に着手することはできません。

中間検査を行う区域

姫路市全域

中間検査の対象となる建築物

  1. 一戸建ての住宅、長屋または共同住宅(いずれも住宅で住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
  2. 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)

特定工程および特定工程後の工程

  1. 基礎工事
    特定工程:基礎(基礎ぐいを除く)に鉄筋を配置する工事(階数が2以下である建築物(次項の表に掲げる構造以外のものを除く。)に係るものを除く。)
    特定工程後の工程:基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
  2. 建て方工事(法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物は同号および同条第6項による)
特定工程および特定工程後の工程について
構造特定工程特定工程後の工程
1 木造柱、はりおよび筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法または丸太組み工法にあっては、耐力壁の設置工事)壁の外装工事または内装工事
2 鉄骨造1階の鉄骨の建て方工事構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事または壁の外装工事若しくは内装工事
3 鉄筋コンクリート造2階の床およびこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)の配筋工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版または屋根床版の取付け工事)2階の床およびこれを支持するはり(平屋については、屋根床版)に配置された鉄筋にコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱または壁の取付け工事)
4 鉄骨鉄筋コンクリート造1階の鉄骨の建て方工事柱またははりの配筋工事

注意事項

複数の異なる構造を併用する場合の特定工程

  • 木造を含む場合は、上表の1の工程
  • 木造を含まない場合は、上表の2~4のうち早期に終了する工程

複数の工区に分けて施工する場合の特定工程は早期に終了する工区の工程

適用区分

以下に該当する建築物については、適用しません。

  • 法第18条第1項または第85条第5項若しくは第6項の規定の適用を受ける建築物
  • 法第68条の20第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する認証型式部材等を有する建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による、建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物

添付書類

姫路市建築基準法施行細則第2条第1項第8号より、確認申請書に以下の書類を添付していただいております。
現場での検査を円滑に進めるための措置ですので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

  1. 筋かいの位置および種類並びに通し柱の位置を明示した図書
  2. 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材およびそれらの接合方法を明示した図書
  3. 建築基準法施行令第46条第4項に規定する基準に従った構造計算の計算書

申請手続き

中間検査は指定確認検査機関または姫路市にて受けることができます。

指定確認検査機関で中間検査を受ける場合

  • 手数料、申請書類などはそれぞれの指定確認検査機関に問い合わせてください。

姫路市で中間検査を受ける場合

申請先

姫路市役所建築指導課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)
電話番号079-221-2546
電子メールやホームページ上からの申請は出来ません。

中間検査手数料
中間検査申請書
添付図書は建築基準法施行規則第4条の8に規定するとおり

関連情報

お問い合わせ

姫路市役所 都市局 まちづくり部 建築指導課 審査・監察担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

電話番号: 079-221-2546 ファクス番号: 079-221-2548

E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp

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