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定期報告制度

  • 更新日:
  • ID:2854

建築基準法上の定期報告制度について案内しています。

概要

多数の人が利用する用途の民間建築物で一定規模以上の建築物(特定建築物)の所有者又は管理者は、定期的にその特定建築物や特定建築設備等の調査や検査を実施し、その結果を姫路市に報告しなければなりません。(建築基準法第12条第1項、第3項)

国、県、姫路市等が所有又は管理する特定建築物等は、定期的な点検が義務付けられています。民間の建築物とは対象となる用途規模や設備、手続きが異なるため、建築指導課へ問い合わせてください。(建築基準法第12条第2項、第4項)

定期報告の種類

特定建築物の定期調査

特定建築物について、敷地、一般構造、構造強度、耐火構造および避難経路等を3年ごとに調査資格者が調査し、姫路市に報告するものです。

建築設備の定期検査

上記の特定建築物について、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)を毎年、検査資格者が検査し、姫路市に報告するものです。

防火設備の定期検査

特定建築物について防火設備(随時閉鎖または作動をできるもの(外壁開口部の防火設備、防火ダンパーを除く。))を毎年、検査資格者が検査し、姫路市に報告するものです。

昇降機等の定期検査

建築物の昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機)および遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに検査資格者が検査し、姫路市に報告するものです。

定期報告を要する建築物等と報告時期

定期報告書の提出先と報告様式(昇降機等を除く)

提出先

兵庫県建築防災センター(兵庫県住宅建築総合センター建築防災課)

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-1(日本生命三宮駅前ビル7階)

電話番号 078-252-3983

業務の一部を「公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター」に委託しております。

定期報告の流れ

  1. 所有者(管理者)から調査者へ調査等を依頼
  2. 調査者が現地調査又は現地検査を実施し、報告書を作成
  3. 調査者が兵庫県住宅建築総合センターへ報告書を提出
  4. 兵庫県住宅建築総合センターで報告書を受付及び審査
  5. 姫路市建築指導課で報告書を審査
  6. 兵庫県住宅建築総合センターから調査者へ副本と審査結果を送付
  7. 調査者から所有者(管理者)へ副本と審査結果を返却し、調査結果・審査結果等を説明
  8. 所有者(管理者)は要是正事項について、対応を検討

定期報告に関する様式

オンライン報告をしていただけます。「兵庫県住宅建築総合センター」のホームページをご覧ください。

紙媒体での報告をご希望の場合は、「兵庫県住宅建築総合センター」のホームページより様式をダウンロードできます。

変更等の場合

定期報告対象建築物、建築設備、防火設備が対象外になった場合、または建物名称、建物用途、所有者・管理者等に変更が生じた場合は、兵庫県住宅建築総合センターへ報告(「定期報告対象外理由届」、「定期報告変更届」の提出)をお願いします。

昇降機等の定期報告書の提出先と報告様式

下記の受付機関に提出してください。受付機関を経由して姫路市に報告されます。

報告されたものは、安全性等に問題があるものを除き、受付機関を経由して報告済証(ワッペン)が発行されます。

定期報告に関する様式

以下のリンク先よりダウンロードできます。

督促状が届いた方へ(昇降機等の定期検査報告)

期限までに報告が無いものについては督促状が送付されます。

検査したが報告がなされていない場合や、保守契約が切れている場合などが有りますので、まずは保守契約をしている昇降機等メーカーや保守会社等にご相談ください

昇降機等の建物所有者又は管理者が変更になった場合

昇降機等の建物所有者又は管理者が変更になった場合は、

昇降機等の建物名称・所有者・管理者異動届』に必要事項を記載の上、一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会別ウィンドウで開くに提出してください。

昇降機等の建物名称・所有者・管理者異動届』 は昇降機等 帳票ダウンロード別ウィンドウで開くからダウンロードできます。

昇降機等を廃止(建物撤去)・休止した場合

昇降機等を廃止(建物撤去)・休止した場合等は、

昇降機等の廃止・休止・復活届』に必要事項を記載の上、一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会別ウィンドウで開くに提出してください。

昇降機等の廃止・休止・復活届』 は昇降機等 帳票ダウンロード別ウィンドウで開くからダウンロードできます。

関連情報

定期報告対象となる規模の建築物を新築・増築・用途変更等される場合は、建築確認申請時に建築物等概要書(様式第5号)を建築確認検査機関へ提出してください。

また、定期報告対象用途規模や、調査・検査項目等の詳細については、姫路市建築基準法施行細則をご確認ください。

お問い合わせ

姫路市役所 都市局 まちづくり部 建築指導課 防災・耐震担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

電話番号: 079-221-2547 ファクス番号: 079-221-2548

E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp

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